約 3,017,307 件
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パック:オーバーレイネットワーク BEFORE:個は俺にして俺はまた個なり(P)TF6 NEXT:響きあうハーモニー(P)TF6 条件 山下太郎、林吉蔵、谷川甚兵衛、カーリー渚(NO)、清水剛、宇佐美彰子、シーサイド村本、海野幸子、紬紫、龍剛院嬢、小野宇里亜、吉澤由美、メイ喜多嬉、大久保香澄、宮崎健太朗、河合都がパートナーの時に出現 デュエリストレベル27以上で出現 チャレンジ達成数94以上で出現 全キャラクターの信頼度の合計25,000以上で出現 解説 エクシーズ関連パックとされているが、それ以外も多数収録されており、 実質GENERATION FORCEとPHOTON SHOCKWAVEの複合パック。 遊馬とシャークの海鮮カードを除けばほとんどこのパックに入っている。 なお、潜航母艦エアロ・シャークはこのパックのみにしか収録されていない。 主なカード 【エヴォル】、【ゼンマイ】、【バグマン】、銀河眼の光子竜 エクシーズ:潜航母艦エアロ・シャーク、ブラック・レイ・ランサー ※レアリティ無表記のカードはノーマル。 効果モンスターカード(35種) エヴォルダー・ウルカノドン(ウルトラ) エヴォルダー・ケラト(レア) エヴォルダー・ディプロドクス エヴォルド・ウェストロ(スーパー) エヴォルド・オドケリス(レア) エヴォルド・ゲフィロス 鍵戦士キーマン 銀河眼の光子竜(ウルトラ) 三連星のトリオン 地獄の傀儡魔人 シャインナイト スーパーバグマン スピッド・バード ゼンマイウォリアー ゼンマイジャグラー(レア) ゼンマイソルジャー(レア) ゼンマイドッグ ゼンマイナイト ゼンマイニャンコ(レア) ゼンマイバット(レア) ゼンマイハンター(レア) ゼンマイマイ ゼンマイマジシャン(スーパー) チュウボーン デイブレーカー 転身テンシーン ハウリング・ウォリアー(レア) バグマンX バグマンZ バグマンY フォトン・ケルベロス(スーパー) プラズマ・ボール ポケ・ドラ(レア) ライト・サーペント(レア) 龍炎剣の使い手 エクシーズモンスターカード(13種) エヴォルカイザー・ラギア(ウルトラ) ガチガチガンテツ(スーパー) 巨星のミラ グレンザウルス 虚空海竜リヴァイエール(スーパー) サンダーエンド・ドラゴン(レア) 始祖の守護者ティラス(ウルトラ) シャインエルフ(レア) 潜航母艦エアロ・シャーク 発条機甲ゼンマイスター(レア) No.10 白輝士イルミネーター(レア) No.20 蟻岩土ブリリアント(レア) ブラック・レイ・ランサー(スーパー) 魔法カード(17種) ウィルスメール エクシーズエナジー エクストラゲート(レア) 共振装置 クラッキング 進化の奇跡 進化の宿命 スター・チェンジャー スペース・サイクロン ゼンマイマニュファクチャ(スーパー) 伝説のゼンマイ バグ・ロード 波動共鳴 フォトン・ブースター(レア) フォトン・ベール フォトン・リード 巻きすぎた発条(レア) 罠カード(09種) エクシーズエフェクト 皇の波動 オーバー・レンチ(レア) 強化空間 共同戦線 進化への懸け橋 発条の巻き戻し(レア) 統制訓練 光子化
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WinInetライブラリ HTTPプログラミングHTTPソース取得処理手順 サンプルソース HTTPヘッダー取得処理手順 サンプルソース コメント WinInetライブラリ インターネットプロトコルを隠蔽し高水準クライアントプログラミングを実現する為のライブラリ。 HTTPやFTP等のクライアントプログラムを容易に作成することができる。 TOP HTTPプログラミング HTTPソース取得 処理手順 InternetOpen()でWinInetを開始する。 InternetOpenUrl()でセッションを開く。 InternetReadFile()でデータを読み出す。 InternetCloseHandle()で、上記2.3.でのハンドルを閉じる。 サンプルソース TOP HTTPヘッダー取得 処理手順 InternetOpen()でWinInetを開始する。 InternetOpenUrl()でセッションを開始する。 HttpQueryInfo()でヘッダーを取得する。 サンプルソース TOP コメント 名前 コメント TOP
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デジモンストーリー掲示板で活動していた方々、見ていますでしょうか? 現在、別の掲示板を立ち上げ再び活動しようかと考えています。 もし参加したい!という方がいたら是非ともこちらに書き込んでお知らせください。 メンバー登録が面倒という場合は本家デジモンネットワークの各掲示板でも お知らせをしているのでそちらに書き込んでいただければと思います。 もはや手段を選んでない感じがしますが、ご容赦とご理解をお願いします。 byブイモン コメントフォームを設定しました。 もしよろしければこちらも活用してください。 byエックスZ テスト -- エックスZ (2009-02-05 21 24 47) おお、エックスZさん!発見してくれて嬉しいです。とりあえず、避難所のURL貼っておきますね(http //ekkusuz.progoo.com/bbs/) -- ブイモン (2009-02-06 02 43 45) 名前 コメント
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欧州評議会・性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する条約(2007年) 原文英語(平野裕二仮訳〔日本語訳全文PDF〕)チャイルドフレンドリー版(PDF、英語) 解説:平野裕二「ヨーロッパで子どもの性的搾取・性的虐待に関する新条約が誕生~日本でも求められる包括的視点~」〔PDF〕(2007年執筆) 目次 前文 第1章-目的、差別の禁止の原則および定義第1条-目的 第2条-差別の禁止の原則 第3条-定義 第2章-予防措置第4条-原則 第5条-子どもに接して働く者の採用、訓練および意識啓発 第6条-子どもの教育 第7条-予防的介入のプログラムまたは措置 第8条-一般公衆を対象とする措置 第9条-子ども、民間部門、メディアおよび市民社会の参加 第3章-専門の公的機関および調整機関第10条-調整および連携のための国内措置 第4章-被害者に対する保護措置および援助第11条-原則 第12条-性的搾取または性的虐待の疑いの通報 第13条-ヘルプライン 第14条-被害者への援助 第5章-介入のプログラムまたは措置第15条-一般的原則 第16条-介入のプログラムおよび措置を受ける者 第17条-情報および同意 第6章-刑事実体法第18条-性的虐待 第19条-児童買春に関わる犯罪 第20条-児童ポルノに関わる犯罪 第21条-ポルノ的パフォーマンスへの子どもの参加に関わる犯罪 第22条-子どもを堕落させる犯罪 第23条-性的目的での子どもの勧誘 第24条-幇助または教唆および未遂 第25条-裁判権 第26条-法人の責任 第27条-制裁および措置 第28条-加重事由 第29条-過去の有罪判決 第7章-捜査、訴追および手続法(以下、CoE 子どもの性的搾取・虐待条約(2))第30条-原則 第31条-一般的保護措置 第32条-手続の開始 第33条-時効 第34条-捜査 第35条-子どもの事情聴取 第36条-刑事裁判手続 第8章-データの記録および保管第37条-有罪判決を受けた性犯罪者に関する国内データの記録および保存 第9章-国際協力第38条-国際協力のための一般的原則および措置 第10章-監視機構第39条-締約国委員会 第40条-その他の代表 第41条-締約国委員会の職務 第11章-他の国際文書との関係第42条-国際連合の子どもの権利に関する条約ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する同条約の選択議定書との関係 第43条-その他の国際文書との関係 第12章-条約改正第44条-改正 第13章-最終条項第45条-署名および発効 第46条-条約への加入 第47条-領域的適用 第48条-留保 第49条-廃棄 第50条-通告 前文 欧州評議会の加盟国およびこの条約の他の加盟国は、 欧州評議会の目的が、加盟国間におけるさらなる統一を達成することであることを考慮し、 すべての子どもが、その未成年者としての地位によってその家族、社会および国に対して要求されている保護措置に対する権利を有していることを考慮し、 子どもの性的搾取、とくに児童ポルノおよび児童買春、ならびにあらゆる形態の子どもの性的虐待(海外で行なわれる行為を含む)が子どもの健康および心理社会的発達にとってきわめて有害であることを認め、 子どもの性的搾取および性的虐待が、とくに子どもおよび加害者の双方が情報通信技術(ICT)をますます利用するようになっていることと関わって国内的にも国際的にも憂慮すべき割合に達してきており、かつ、このような子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれと闘うためには国際協力が必要であることを認め、 子どものウェルビーイングおよび最善の利益はすべての加盟国が共有する根本的価値であり、かついかなる差別もなく促進されなければならないことを考慮し、 第3回欧州評議会国家元首政府首班サミット(ワルシャワ、2005年5月16~17日)で採択された行動計画が、子どもの性的搾取に終止符を打つための措置の策定を求めていることを想起し、 とくに、子どもおよび若年成人の性的搾取、ポルノおよび買春ならびに人身取引に関する閣僚委員会勧告R(91)11号、性的搾取からの子どもの保護に関する勧告Rec(2001)16、ならびに、サイバー犯罪に関する条約(ETS No.185)(とくにその第9条)および人身取引と闘う行動に関する欧州評議会条約(CETS No.197)を想起し、 人権及び基本的自由の保護に関する条約(1950年、ETS No.5)、改正欧州社会憲章(1996年、ETS No.163)および子どもの権利の行使に関する欧州条約(1996年、ETS No.160)に留意し、 また、子どもの権利に関する国際連合条約(とくにその第34条)、子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春に関する選択議定書、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人、とくに女性および子どもの取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書、および、最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する条約にも留意し、 子どもの性的搾取および児童ポルノとの闘いに関する欧州連合理事会枠組決定(2004/68/JHA)、刑事手続における被害者の地位に関する欧州連合理事会枠組決定(2001/220/JHA)、および、人身取引との闘いに関する欧州連合理事会枠組決定(2002/629/JHA)〔日本語訳PDF〕に留意し、 この分野における他の関連の国際的文書およびプログラム、とくに第1回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(1996年8月27~31日)で採択されたストックホルム宣言および行動のための課題、第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(2001年12月17~20日)で採択された横浜グローバル・コミットメント、第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議準備会議(2001年11月20~21日)で採択されたブダペスト・コミットメントおよび行動計画、国際連合総会決議S-27/2「子どもにふさわしい世界」、ならびに、第3回サミットで採択されかつモナコ会議(2006年4月4~5日)で正式に開始された3か年計画「子どものための、かつ子どもとともに進めるヨーロッパの構築」を正当に考慮し、 加害者が何者であれ性的搾取および性的虐待から子どもを保護し、かつ被害者に援助を提供するという共通の目標に効果的に寄与することを決意し、 あらゆる形態の子どもの性的搾取および性的虐待との闘いの予防的、保護的および刑事法的側面に焦点を当て、かつ具体的な監視機構を設ける、包括的な国際文書を作成する必要があることを考慮し、 次のとおり協定した。 第1章-目的、差別の禁止の原則および定義 第1条-目的 1.この条約の目的は、次のとおりである。 a.子どもの性的搾取および性的虐待を防止し、かつこれと闘うこと。 b.性的搾取および性的虐待の被害を受けた子どもの権利を保護すること。 c.子どもの性的搾取および性的虐待に対抗する国内的および国際的協力を促進すること。 2.この条約は、締約国によるその規定の効果的実施を確保するため、特定の監視機構を設置する。 第2条-差別の禁止の原則 締約国によるこの条約の規定の実施、とくに被害者の権利を保護するための措置の享受は、性、人種、皮膚の色、言語、宗教、政治的その他の意見、国民的もしくは社会的出身、国民的マイノリティとのつながり、財産、出生、性的指向、健康状態、障害またはその他の地位等のいかなる事由による差別もなく、確保される。 第3条-定義 この条約の適用上、 a.「子ども」とは、18歳未満のすべての者をいう。 b.「子どもの性的搾取および性的虐待」には、この条約の第18条から第23条までにおいて掲げられている行動を含む。 c.「被害者」とは、性的搾取または性的虐待の対象とされたすべての子どもをいう。 第2章-予防措置 第4条-原則 各締約国は、あらゆる形態の子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつ子どもを保護するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第5条-子どもに接して働く者の採用、訓練および意識啓発 1.各締約国は、教育、保健、社会的保護、司法および法執行の部門ならびにスポーツ、文化および余暇活動に関わる分野において子どもに日常的に接する者の間で子どもの保護および権利に関する意識啓発を図るため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、1に掲げられた者が、子どもの性的搾取および性的虐待、それを特定する手段ならびに第12条第1項で述べられている可能性について十分な知識を有することを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.各締約国は、職務遂行が子どもとの日常的接触を意味する職に就くための条件において、これらの職に就こうとする者が子どもの性的搾取または性的虐待の行為について有罪判決を受けたことがないことが確保されるようにするため、その国内法に一致する方法で、必要な立法上その他の措置をとる。 第6条-子どもの教育 各締約国は、初等中等教育期間中の子どもが、性的搾取および性的虐待の危険性ならびに自衛手段に関する、その発達しつつある能力に適合する情報を受け取ることを確保するために、必要な立法上その他の措置をとる。適当な場合には親と連携しながら提供されるこの情報は、セクシュアリティに関する情報のより一般的な文脈の中で与えられるものとし、かつ、リスクの高い状況、とくに新しい情報通信技術の利用をともなう状況に特段の注意を払う。 第7条-予防的介入のプログラムまたは措置 各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪を行なってしまうのではないかと恐れる者が、適当な場合に、犯罪実行の危険性を評価しかつ予防するための効果的な介入プログラムまたは介入措置にアクセスできることを確保する。 第8条-一般公衆を対象とする措置 1.各締約国は、子どもの性的搾取および性的虐待の現象ならびにとりうる予防措置についての情報を提供する、一般公衆向けの意識啓発キャンペーンを促進しまたは実施する。 2.各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪を広告する資料の配布を防止しまたは禁止するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第9条-子ども、民間部門、メディアおよび市民社会の参加 1.各締約国は、子どもの性的搾取および性的虐待との闘いに関する国の政策、プログラムその他の取り組みの策定および実施に、子どもがその発達しつつある能力にしたがって参加することを奨励する。 2.各締約国は、民間部門(とくに情報通信技術部門、観光旅行産業部門および銀行金融部門)ならびに市民社会に対し、子どもの性的搾取および性的虐待を防止するための政策の立案および実施に参加し、かつ自主規制または共同規制を通じて内部規範を実施するよう奨励する。 3.各締約国は、メディアの独立および報道の自由を正当に尊重しながら、メディアに対し、子どもの性的搾取および性的虐待のあらゆる側面に関する適切な情報を提供するよう奨励する。 4.各締約国は、適当な場合には基金を創設することも含め、性的搾取および性的虐待を防止しかつ子どもをこれらの行為から保護することを目的として市民社会が実施するプロジェクトおよびプログラムに資金が提供されることを奨励する。 第3章-専門の公的機関および調整機関 第10条-調整および連携のための国内措置 1.各締約国は、子どもの性的搾取および性的虐待からの保護、その防止およびこれとの闘いを担当する諸機関、とくに教育部門、保健部門、社会サービス機関ならびに法執行機関および司法機関との間で国レベルまたは地方レベルでの調整が行なわれることを確保するため、必要な措置をとる。 2.各締約国は、次の機関を設置しまたは指定するために必要な立法上その他の措置をとる。 a.子どもの権利を促進しおよび保護するための、独立した、権限ある国または地方の機関。その際、これらの機関に対して具体的資源および責任が与えられることを確保するものとする。 b.子どもの性的搾取および性的虐待の現象を観察しおよび評価することを目的として国または地方のレベルに設けられ、かつ市民社会と連携して活動する、データ収集機構または担当部署。その際、個人情報保護に関わる要件を正当に尊重するものとする。 3.各締約国は、子どもの性的搾取および性的虐待の防止およびこれとの闘いを改善するため、権限ある国の機関、市民社会および民間部門間の協力を奨励する。 第4章-被害者に対する保護措置および援助 第11条-原則 1.各締約国は、被害者、その近親者およびこれらの者のケアに責任を負ういかなる者に対しても必要な支援を提供するために、効果的な社会プログラムを確立しかつ分野横断型の体制を設置する。 2.各締約国は、被害者の年齢が確定されておらず、かつ被害者が子どもであると考える理由があるときは、被害者の年齢の確認を待たず、子どもに対して提供される保護および援助の措置が当該被害者に与えられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第12条-性的搾取または性的虐待の疑いの通報 1.各締約国は、子どもに接して活動することが求められる一定の専門家に対して国内法で課されている守秘義務の規則により、これらの専門家が、子どもが性的搾取または性的虐待の被害者であると考える合理的理由があるいかなる状況についても子どもの保護に責任を負う機関に通報する可能性が妨げられないことを、確保する。 2.各締約国は、子どもの性的搾取または性的虐待が行なわれていることを知っているまたはそのように善意で考えるいかなる者に対しても当該事実を権限ある機関に通報するよう奨励するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第13条-ヘルプライン 各締約国は、電話またはインターネットによるヘルプラインのような、相談者に対し、たとえ秘密裡にであってもまたは相談者の匿名性を正当に顧慮しながら助言を提供する情報サービスの設置を奨励しおよび支援するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第14条-被害者への援助 1.各締約国は、身体的および心理社会的回復の面で被害者を短期的および長期的に援助するため、必要な立法上その他の措置をとる。この項にしたがってとられる措置においては、子どもの意見、ニーズおよび関心事が正当に考慮される。 2.各締約国は、国内法で定められた条件のもと、被害者への援助に携わっている非政府組織、その他の関連の団体またはその他の市民社会関係者と協力するための措置をとる。 3.親または子どもを養育する者がその子どもの性的搾取または性的虐待に関与しているときは、第11条第1項を適用してとられる介入手続において以下の可能性も考慮する。 a.加害者とされる者を退去させること。 b.被害者をその家族環境から分離すること。当該分離の条件および期間は、子どもの最善の利益にしたがって決定されるものとする。 4.各締約国は、被害者に近しい者が、適当な場合には治療的援助、とくに緊急心理ケアから利益を受けられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第5章-介入のプログラムまたは措置 第15条-一般的原則 1.各締約国は、子どもに対する性的性質の再犯を予防しかつそのおそれを最小限に留める目的で、国内法にしたがい、第16条第1項および第2項に掲げられた者を対象とする効果的な介入のプログラムまたは措置を確保しまたは促進する。当該プログラムまたは措置には、国内法に掲げられた条件にしたがい、手続中のいずれの時点でも、刑務所内外でアクセスできるものとする。 2.各締約国は、国内法にしたがい、権限ある公的機関(とくに保健ケア・サービス機関および社会サービス機関)ならびに司法機関、および、第16条第1項および第2項に掲げられた者の事後対応に責任を負うその他の機関との間のパートナーシップその他の形態の協力の発展を確保しまたは促進する。 3.各締約国は、適切なプログラムまたは措置を発見する目的で、国内法にしたがい、第16条第1項および第2項に掲げられた者がこの条約にしたがって定められた犯罪をふたたび行なう危険性およびこの点について考えられるリスクの評価を行なえるようにする。 4.各締約国は、国内法にしたがい、実施されたプログラムおよび措置の有効性の評価を行なえるようにする。 第16条-介入のプログラムおよび措置を受ける者 1.各締約国は、国内法にしたがい、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪を理由として刑事手続の対象とされた者が、被告人の権利および公正かつ公平な裁判の要件を害しまたはこれらに反することのない条件のもとで、かつ、とくに無罪推定の原則に関わる規則を正当に尊重されながら、第15条第1項に掲げられたプログラムまたは措置にアクセスできることを確保する。 2.各締約国は、国内法にしたがい、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪を理由として有罪判決を受けた者が、第15条第1項に掲げられたプログラムまたは措置にアクセスできることを確保する。 3.各締約国は、子どもの性的行動の問題に対処する目的で、国内法にしたがい、性犯罪を行なった子ども(刑事責任年齢に達していない子どもを含む)の発達上のニーズに応じる形で介入のプログラムまたは措置が開発されまたは修正されることを確保する。 第17条-情報および同意 1.各締約国は、国内法にしたがい、第16条に掲げられた者であって介入のプログラムまたは措置の提案を受けた者が、当該提案の理由について十分に情報を提供され、かつ、事情を十分に承知したうえでプログラムまたは措置に同意することを確保する。 2.各締約国は、国内法にしたがい、介入のプログラムまたは措置の提案を受けた者が当該提案を拒否できること、および、有罪判決を受けた者の場合には拒否がどのような結果につながりうるかについて知らされることを確保する。 第6章-刑事実体法 第18条-性的虐待 1.各締約国は、故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.国内法の関連規定にしたがって性的活動に関する法定年齢に達していない子どもと性的活動を行なうこと。 b.次のいずれかの場合に子どもと性的活動を行なうこと。威迫、有形力または脅迫が用いられるとき。 子どもとの信頼関係、子どもに対する権威または影響力を有すると認められている立場(家庭内におけるものを含む)が濫用されるとき。 とくに精神的もしくは身体的障害または依存の状況を理由として子どもが置かれている特別に脆弱な状況が悪用されるとき。 2.1の規定の適用上、各締約国は、当該年齢に達していない子どもと性的活動を行なうことが禁じられる年齢を決定する。 3.1aの規定は、未成年者同士の同意に基づく性的活動の規制を意図したものではない。 第19条-児童買春に関わる犯罪 1.各締約国は、権限なしに故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.売春目的で子どもを募集し、または子どもを売春に参加せしめること。 b.子どもを威迫して売春させること、または当該目的で子どもから利益を得ることもしくはその他の形態により子どもを搾取すること。 c.児童買春を利用すること。 2.この条の適用上、「児童買春」とは、金銭その他のいずれかの形態の報酬または対価が与えられまたはその供与が約束された状況で、子どもを性的活動のために用いることをいう。このような供与、約束または対価の提供が子どもまたは第三者に対して行なわれるかどうかは問わない。 第20条-児童ポルノに関わる犯罪 1.各締約国は、権限なしに故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.児童ポルノを製造すること。 b.児童ポルノの提供を申し出、またはその利用を可能にすること。 c.児童ポルノを頒布しまたは送信すること。 d.自己または他人のために児童ポルノを取得すること。 e.児童ポルノを所持すること。 f.情報通信技術を通じ、情を知って児童ポルノにアクセスすること。 2.この条の適用上、「児童ポルノ」とは、現実のもしくは擬似のあからさまな性的活動に従事する子どもを視覚的に描写したあらゆる資料または子どもの性器を主として性的目的で描写したあらゆる表現をいう。 3.各締約国は、1aおよびeの規定の全部または一部を、次のポルノ的資料の製造および所持について適用しない権利を留保することができる。 当該ポルノ的資料が、実際には存在しない子どもの擬似描写または写実的画像のみによって構成されているとき。 関与する子どもたちが第18条第2項を適用して定められた年齢に達しており、かつ、当該画像がその同意を得ておよび自分たち自身の私的利用のみを目的として製造および所持されるとき。 4.各締約国は、1fの規定の全部または一部を適用しない権利を留保することができる。 第21条-ポルノ的パフォーマンスへの子どもの参加に関わる犯罪 1.各締約国は、権限なしに故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.子どもを募集してポルノ的パフォーマンスに参加させ、または子どもをそのようなパフォーマンスに参加せしめること。 b.子どもを威迫してポルノ的パフォーマンスに参加させること、または当該目的で子どもから利益を得ることもしくはその他の形態により子どもを搾取すること。 c.子どもが参加するポルノ的パフォーマンスの場に情を知って出席すること。 2.各締約国は、1cの規定を、子どもが1aまたはbに一致する形で募集されまたは威迫された場合に限って適用する権利を留保することができる。 第22条-子どもを堕落させる犯罪 各締約国は、第18条第2項を適用して定められた年齢に達していない子どもに故意にかつ性的目的で性的虐待または性的活動を目撃させることを、たとえ参加を強要しない場合でも犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 第23条-性的目的での子どもの勧誘 各締約国は、成人が、第18条第2項を適用して定められた年齢に達していない子どもに対し、情報通信技術を通じ、第18条第1項または第20条第1項aにしたがって定められたいずれかの犯罪をその子どもに対して行なう目的で会うことを故意に提案することを、このような提案後に実際に会うことにつながる実体的行為が行なわれたときは犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 第24条-幇助または教唆および未遂 1.各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪の遂行を幇助しまたは教唆することを、当該幇助または教唆が故意に行なわれたときは犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪の未遂が故意に行なわれたときはこれを犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.各締約国は、2の規定の全部または一部を、第20条第1項b、d、eおよびf、第21条第1項c、第22条ならびに第23条にしたがって定められた犯罪に適用しない権利を留保することができる。 第25条-裁判権 1.各締約国は、次のいずれかの場合において、この条約にしたがって定められたいかなる犯罪についても裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.当該犯罪が自国の領域内で行なわれるとき。 b.当該犯罪が自国を旗国とする船舶内で行なわれるとき。 c.当該犯罪が自国の法令に基づいて登録された航空機内で行なわれるとき。 d.当該犯罪が自国の国民のいずれかによって行なわれるとき。 e.当該犯罪が自国の領域内に常居所を有する者によって行なわれるとき。 2.各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪が自国の国民のいずれかまたは自国の領域内に常居所を有する者に対して行なわれる場合に当該犯罪について裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとるよう努める。 3.各締約国は、署名時または批准書、受託書、承認諸もしくは加入書の寄託時に、欧州評議会事務総長に宛てた宣言により、この条の1eに掲げられた裁判権に関する規則を適用しない権利または特定の場合もしくは条件においてのみ適用する権利を留保する旨、宣言することができる。 4.この条約の第18条、第19条、第20条第1項aならびに第21条第1項aおよびbにしたがって定められた犯罪の訴追のため、各締約国は、1dに関わる自国の裁判権が、当該行為がその遂行地において犯罪とされていなければならないという条件に服させられないことを確保するために、必要な立法上その他の措置をとる。 5.各締約国は、署名時または批准書、受託書、承認諸もしくは加入書の寄託時に、欧州評議会事務総長に宛てた宣言により、第18条第1項b第2インデントおよび第3インデントにしたがって定められた犯罪に関わるこの条の4の規定の適用を、自国民が自国の領域内にその常居所を有している場合に限定する権利を留保する旨、宣言することができる。 6.この条約の第18条、第19条、第20条第1項aおよび第21条にしたがって定められた犯罪の訴追のため、各締約国は、1dおよびeに関わる自国の裁判権が、被害者からの申告または犯罪実行地である国からの告発がなければ訴追を開始することができないという条件に服させられないことを確保するために、必要な立法上その他の措置をとる。 7.各締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ容疑者の国籍のみを理由として他の締約国に当該容疑者の引渡しを行なわない場合においてこの条約にしたがって定められた犯罪についての裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとる。 8.この条約にしたがって定められた犯罪が行なわれたとされる場合において、二以上の締約国が当該犯罪についての裁判権を主張するときは、関係締約国は、適当な場合には、訴追のためにもっとも適した裁判管轄国を決定するため協議を行なう。 9.この条約は、国際法の一般規則を損なわないかぎりにおいて、締約国がその国内法にしたがって行使するいかなる刑事裁判権も排除するものではない。 第26条-法人の責任 1.各締約国は、個人としてまたは法人の機関の一部として行動するいずれかの自然人であって当該法人内部で指導的地位にある者が、次のいずれかの権限に基づき、かつ当該法人の利益のためにこの条約にしたがって定められた犯罪を行なう場合に、当該犯罪に関する責任を当該法人に負わせ得ることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.法人の代表権。 b.法人のために決定を行なう権限。 c.法人内部で管理を行なう権限。 2.すでに1で規定されている場合とは別に、各締約国は、1に掲げられた自然人による監督または管理の欠如により、法人の権限に基づき活動する自然人が当該法人の利益のためにこの条約にしたがって定められた犯罪を行なうことが可能になる場合に、当該犯罪に関する責任を当該法人に負わせ得ることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.法人の責任は、締約国の法的原則にしたがって、刑事上、民事上または行政上のものとすることができる。 4.法人の責任は、犯罪を行なった自然人の刑事上の責任に影響を及ぼすものではない。 第27条-制裁および措置 1.各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪が、その重大さを考慮に入れた効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁によって処罰されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、第26条の規定にしたがって責任を負うものとされる法人に対し、効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁が科されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。当該制裁には、刑罰としてのまたは刑罰以外の金銭的制裁を含むものとし、かつ、その他の措置、とくに次の措置を含むことができる。 a.公的な給付金または補助金の受給資格を停止すること。 b.商業的活動を行なう資格を一時的または恒久的に停止すること。 c.司法的監督のもとに置くこと。 d.裁判所による解散命令を発すること。 3.各締約国は、次の目的のために必要な立法上その他の措置をとる。 a.次のものの押収および没収について定めること。この条約にしたがって定められた犯罪を行なうためまたはその便宜を図るために用いられる物品、文書その他の道具。 当該犯罪から生じる収益または当該収益に相当する価額の財産。 b.この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪を行なうために用いられるいずれかの施設を、善意の第三者の権利を侵害することなく、一時的または恒久的に閉鎖できるようにすること、または、加害者に対し、犯罪が行なわれた過程で生じた子どもとの接触をともなう職業上の活動もしくはボランティア活動を行なうことを一時的または恒久的に禁ずること。 4.各締約国は、加害者に関して、親としての権利の喪失宣告または有罪判決を受けた者の監視もしくは監督のような他の措置をとることができる。 5.各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪の被害者を対象とする予防プログラムおよび援助プログラムの資金とするため、この条にしたがって没収された犯罪収益または財産を特別基金に配分することができる旨、定めることができる。 第28条-加重事由 各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる制裁の決定において、次の事由を、当該事由がすでに犯罪の構成要件の一部となっている場合を除き、国内法の関連規定に一致する形で加重事由として考慮できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.当該犯罪が被害者の身体的または精神的健康を深刻に損なったこと。 b.当該犯罪に先行しまたは並行して拷問または重大な暴力行為が行なわれたこと。 c.当該犯罪がとくに脆弱な状況にある被害者に対して行なわれたこと。 d.当該犯罪が、家族構成員、子どもと同居している者または子どもに対する権威を濫用した者によって行なわれたこと。 e.当該犯罪がともに行動する複数の者によって行なわれたこと。 f.当該犯罪が犯罪組織の枠組みのなかで行なわれたこと。 g.加害者が過去に同じ性質の犯罪を理由として有罪判決を受けていること。 第29条-過去の有罪判決 各締約国は、制裁の決定において、この条約にしたがって定められた犯罪に関わって他の締約国が言い渡した終局判決を考慮できるようにするため、必要な立法上その他の措置をとる。 CoE 子どもの性的搾取・虐待条約(2)へ続く 更新履歴:ページ作成(2011年7月28日)。
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月~金 17 10 - 18 00 に放送されている報道情報番組。 2013年度から、いままで放送されていなかった関西地域でも放送するとともに、金曜日は大阪局から放送されるようになった。 メインキャスターは山本哲也・出田奈々、気象情報担当は平井気象予報士(首都圏)。 関西発のキャスターは田丸麻紀、比留木剛史。 思わぬ地方局アナウンサー・記者が中継することもあり、見逃せない。
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転送転載拡散大歓迎 ■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■ イラク戦争なんだったの!?- イラク戦争の検証を求めるネットワーク メールニュース 2012年12月30日号 ■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■ 全国の賛同者の皆さま、こんにちは。「イラク戦争なんだったの!? ―イラク戦争の検証を求めるネットワーク」事務局の志葉です。 衆院選の結果は、自民党が議席数の単独過半数を超える大勝の一方、 リベラル勢力が大幅に議席数を減らすという、非常に憂慮すべきもの でした。さらに、「集団的自衛権の行使を禁じる」という憲法解釈の 見直しを強く主張する安倍晋三氏が首相となったことで、米国の戦争に 日本が加担させられる恐れが強まってきました。「集団的自衛権」とは、 例えば、日本が攻撃されてなくても、米国が「攻撃された」場合に、 米国の「反撃のための戦争」に、日本も参加するということです。 しかし、イラク戦争がそうであった様に、米国は実際に攻撃されていな くても、危険性があると見なした際に「危機を未然に防ぐ」という口実 で先制攻撃を加えることを肯定しています。つまり、それが嘘や情報 の間違いであっても、米国が「脅威」としてみなす国、勢力に攻撃を 加える際に、日本もその片棒を担がされる危険性があるのです。実際、 イギリスがイラク戦争に参戦した根拠は「集団的自衛権」だったので す。その結果、誤った情報を元にイギリス軍の兵士達はイラクの人々 を死傷させたり、捕虜虐待を行ったりし、また自分たちも死傷したの でした。 *関連情報 http //www.magazine9.jp/kawaguchi/121212/ 先日、当ネットワーク呼びかけ人で、イラク派兵差止訴訟弁護団の 川口創弁護士とお話した際も、この件について意見が一致したのですが、 イラク戦争の検証を行う必要性は、日本の国民にとって、より切実かつ 緊急性のあるものとなってきたと言えましょう。憲法改悪の動きを食い 止めるためにも、今まで以上に声高にイラク戦争の検証を政府や国会に 求めていく必要があるのです。 さて、今回のトピックです。 1. 外務省のイラク戦争「検証」に対する緊急声明 2.関連イベントの紹介 3.イラク戦争10年企画のホームページ公開 4.自分の地域でイラク戦争検証を求める動きを 5.イラク戦争なんだったの!?関連書籍・関連動画 6. 賛同者の皆さんへのお願い *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 1.外務省のイラク戦争「検証」に対する緊急声明 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 今月21日、外務省は「対イラク武力行使に関する我が国の対応(検証 結果)」との文書(A4用紙で4ページ)を公開しましたが、それは、 「検証」というには全く不十分なものでした。 そこで、イラク戦争の検証を求めるネットワーク、日本国際ボラン ティアセンター、日本イラク医療支援ネットワーク他、有志の市民団体 ・NGOは26日、外務省への情報開示と、政府と国会に対し日本のイラク 戦争支持・支援の検証とを求める声明を発表しました。以下、全文です。 転送・転載大歓迎。 ----------------------- 内閣総理大臣 安倍 晋三 殿 参議院議長 平田 健二 殿 衆議院議長 伊吹 文明 殿 外務大臣 岸田 文雄 殿 外務省「対イラク武力行使に関する我が国の対応(検証結果)」に対する 緊急声明―情報開示と政府による検証を求める 先週 12 月21 日、外務省は「対イラク武力行使に関する我が国の対応(検 証結果)」として、2003年3 月に開戦したイラク戦争への、同省としての 対応を検証したと公表した。一部報道では、「分厚い」報告書がまとめら れたと報じられているが、公開されたの は、わずか4ページの要旨のみで あった。これをもって日本のイラク戦争への対応が検証されたとはとても 言えない。私たち市民団体とNGO は、以下の二点を求める。 1. 外務省の「検証」報告書の全文を公開すること 2. 外務省のみならず政府および国会における独立した第三者の検証委員会 により検証が行なわれること 1.報告書の公開に関して 今回の「検証」報告書について、外務省は外交的配慮を理由に公開しない としている。だが、日本に先駆けてイラク戦争への対応を検証したオラン ダでは、「国 連決議1441 に基づくイラク攻撃は国際法違反」「オランダ 政府のイラク戦争支持は誤り」として550 ページにわたる報告書が2010年 1月にまとめられ、公開されている。2009 年7 月から検証が開始され、 来年中には最終報告がまとめられると見られるイギリスにおいても、独立 した検証委員会がトニー・ブレア元首相を筆頭に当時の政府関 係者への 聴取や政府文書の開示を行い、それらは検証委員会のウェブサイトで公開 されている。これらの先例にくらべ、今回の外務省の「検証」はあまりに 閉鎖的であり、客観的な批判に耐えうるものとは言えない。そうした閉鎖 性こそ、「イラクが大量破壊兵器を所有している」という誤った情報を 開戦にいたるまで主張し続けることとなった原因のひとつである。報告書 を公開し、一般(市民)からも広く意見を求めるべきである。 2.第三者の検証に関して 私たちは、今回の外務省の「検証」が、日本におけるイラク戦争検証の幕 引きとされることを強く憂慮する。オランダやイギリスの検証は、政府の 指示の下に、 独立した検証委員会が、イラク戦争と自国の関与について 多角的に検証しているものである。それに対し、今回の外務省の「検証」 は、同省がイラクの大量破壊兵器に関する情報について、誤った情報しか 持ち得なかったことを認めたにすぎない。 私たちは、政府と国会に対し、改めて以下のことを求める。 1)独立の「第三者検証委員会」を政府および国会のもとに設け、「イラ ク戦争支持の政府判断の是非」「自衛隊イラク派遣の判断の是非」「政府 のイラク復興 支援の適否」の3 点を検証すること。同委員会が上記3 点 についての情報開示や調査を行い、個人も含めた道義的・法的な責任の 所在を明らかにすること。 2)「第三者検証委員会」による検証のプロセス、最終報告などが最大限 公開され、誰にでもアクセスできるようにすること。 3)「第三者検証委員会」による最終報告を受けたうえで、日本政府とし ての見解を国内外に発表するとともに、必要とされる人道支援、被害者 支援を行うこと。 イラク戦争の検証を行うことは、第166 回国会で内閣提出の法案第89号 (イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する 特別措置法の一部を改正する法律案)可決の際の附帯 決議で定められた 国会の意思である。政府及び国会は、早期かつ内外の評価に充分耐えう る内容をもったイラク戦争の検証の実現に尽力すべきである。 2012 年12 月26 日 イラク戦争の検証を求めるネットワーク (特活)日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) (特活)日本国際ボランティアセンター(JVC) ピースボート 非戦を選ぶ演劇人の会 WORLD PEACE NOW ----------------------- *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 2.関連イベントの紹介 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 【2013年1月18~20日・関西】 ======================= イラクの子どもたちのこと ~イラク戦争から10年。イラクは今どうなってる?~ 医療支援の現場から♪関西スピーキングツアー♪ 来年3月でイラク戦争から10年。もうあまりニュースにも 報道されなくなったイラク。 2003年世界中で反戦デモが起こったこの戦争はなんだった のか。。。 イラン・イラク戦争、湾岸戦争、イラク戦争・・・戦争が続き、 人々の日常が壊されていく。 そんな中、経済制裁でイラクは薬も手に入らなくなる・・・ 「薬さえあれば救える命がある」と日本のNGO 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET)が立ち上がり、 2004年から支援を始めました。 この10年、イラクと向き合ってきたJIM-NET 事務局長 佐藤真紀が11月イラク入国の最新情報も報告します。 スピーキングツアー日程 ※各会場地図は裏面 ●京都会場 2013年1月18日(金)18:30~20:30 Caféパラン(※参加費 1ドリンクオーダーお願いします。) http //blog.goo.ne.jp/cafephalam 京都市中京区西ノ京北聖町24(千本御池上ル) JR・地下鉄「二条」徒歩2分(千本通り東側)☎075-496-4843 ●神戸会場 2013年1月19日(土)14 00~17:00 ゲスト 志葉玲さん「ガザ最新報告」 元町映画館2F(※参加費 500円) http //www.motoei.com/access.htm 神戸市中央区元町通4-1-12(元町商店街) JR・阪神電車「元町」駅西口より、南西へ徒歩6分 神戸高速鉄道「花隈」駅東口より南東へ徒歩6分 神戸市営地下鉄海岸線「みなと元町」駅2出口より北へ1分 ●大阪会場 2013年1月20日(日)15:00~17:00 トルコcaféレストランSamimi(※参加費 500円 アラブチャイ付き) http //samimi.jp 大阪府八尾市本町7-10-11オクムラビル1F 電話072-925-0369 近鉄八尾駅 西口下車。ペイントモールを西向きにまっすぐ。 スポーツカフェを左折。右側にダイコクドラックがあり、 正面にsamimiの青い看板が見えます。 主催: JIM-NETボランティアチーム☆NARA☆、フレンズ オブ マーシー・ハンズ、 イマジンイラク実行委員会 協賛:市民社会フォーラム 協力:カフェ パラン/元町映画館/トルコ カフェ レストランSamimi/ 問合わせ:090-5977-3201(前野) 佐藤真紀(さとう まき)さん JIM-NET事務局長。奈良県生れ 早大理工学部卒。(株)ブリヂストンで 研究員として勤務。青年海外協力隊でイエメンに赴任するも内戦勃発、 その後シリア、パレスチナで活動、国連ボランティアなどを経て、JVCパレ スチナ事務所代表、2002年からイラクにかかわり、イラク戦争では、緊急 救援を指揮。2004年にイラク医療支援ネットワークを立ち上げ現職。 ※イラクと福島の子どもたちへ「チョコ募金」にご協力をよろしくお願い 致します! http //www.jim-net.net/choco/ 500円うち、290円はイラクへ→小児がんの子どもたちの医療支援に 50円は福島へ→子どもたちを放射能から守る活動に *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 3.イラク戦争10年企画のホームページ公開 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* イラク戦争10年企画のホームページが公開されました。これから 随時情報をアップしていくので、賛同者皆さまも告知へのご協力、 よろしくお願い致します。 イラク10 http //iraqwar10.net/ ☆イラク戦争10年イベントには海外ゲスト招聘など多額の費用が かかります!どうか ご支援を!! ゆうちょ銀行 *加入者名:イラク戦争10年実行委員会 *00110-8-263690 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 4.自分の地域でイラク戦争検証を求める動きを *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 来年夏に予定されている参院選挙で、イラク戦争の検証を行い、 これ以上日本を戦争に加担する国にさせないということを、地元 候補に意識させるためには、今から各地での活動がカギとなって いくかと思われます。是非、皆さんの地域で、イラク戦争の検証 を求める動きをつくっていって下さい。イラク戦争の検証を求め るネットワークの呼びかけ人を招いての勉強会も歓迎です。 詳しくは、office@iraqwar-inquiry.net か、志葉携帯(090- 9328-9861)まで。 また、今回の衆院選で当選した地元の国会議員にイラク戦争の 検証を行うよう、働きかけて下さい。党派によっては、声をかけ ても・・・と思われるかもしれませんが、地元で検証や非戦を 願う声があるということを各議員に伝えることは、やはり重要 かと思います。 地元の国会議員は以下のサイトで探すのが便利です。ご自分の お住まいの自治体をクリックすると、その選挙区の議員が表示さ れます。 http //seiji.yahoo.co.jp/area/ *選挙区、所属政党が変わっている可能性もあるので、報道や ネット検索等でも確認が必要かもしれません。 イラク戦争の検証を求めるネットワーク設立趣意より http //iraqwar-inquiry.net/?page_id=2 我々が要求していること。 ----------------------------------------- 1)独立の「第三者検証委員会」を、政府が設立し、 「イラク戦争支持の政府判断の見直し」 「自衛隊イラク派遣の判断の是非」 「イラク復興支援への日本の関わり」 の3点を検証すること。同委員会が上記3点についての 情報開示や調査を行い、個人も含めた道義的・法的な 責任の所在を明らかにすること。 2)「第三者検証委員会」による検証のプロセス、最終報告 などが最大限公開され、誰にでもアクセスできるようにする こと。 3)「第三者検証委員会」による最終報告を受けての、日本 政府としての見解を国内外に発表するとともに、必要とされる 人道支援、 被害者支援を行うこと。 --------------------------------------------- 多くの議員は各自ホームページを持っており、事務所の連絡先 もホームページ内にあることがほとんどです。議員は自分の選挙 区の有権者を無視できないので、しっかり声を伝えましょう。 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 5.イラク戦争なんだったの!?関連書籍・関連動画 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 当ネットワーク関連書籍・関連動画です。ご購入や、ご視聴、 ブログやツイッター等でのご紹介よろしくお願い致します。是非、 ご協力よろしくお願い致します ☆【雑誌】『紙の爆弾』2013年2月号 “自民党政権でさらに強化される日米属国関係 国を提訴した元航空自衛官の叫び イラク派遣で重傷も アメリカへの配慮で 「治療拒否」「事故隠し」「いじめ」” (2013年1月上旬発売予定) http //www.kaminobakudan.com/ ☆【WEB】川口創弁護士の「憲法はこう使え!」 “【第13回】9条の解釈改憲と明文改憲で、 日本はついに「平和国家」の看板を下ろすのか” http //www.magazine9.jp/kawaguchi/121212/ ☆【書籍】『災害派遣と「軍隊」の狭間で 戦う自衛隊の人づくり』 (布施祐仁/かもがわ出版) http //amzn.to/NWo27V 殺し殺されるかもしれない戦地で活動するとは? 機関銃手としてサマワに派遣された自衛隊員の生々しい証言も。 ☆【動画】「イラクと福島―佐藤栄佐久元知事と“国策”を問う」 http //youtu.be/wFLiltIYoyg ☆【動画】イラク戦争・空爆下のバグダッド by 志葉玲 http //youtu.be/hl4VQLiDv34 ☆【動画】佐藤真紀さんインタビュー動画 OurPlanetTV「911事件から10年~イラクと福島を結ぶ 」 http //www.ustream.tv/recorded/17140558 ☆【動画】4万筆署名を首相官邸に提出! イラク戦争なんだったの!?―イラク戦争の検証を求める ネットワークは、先月29日、全国から集めたイラク戦争の 検証実現を求める賛同署名約 4万筆、内閣官房に提出し、 検証実現を要請しました! 報告会見動画↓ http //www.ustream.tv/recorded/17570168 ☆【書籍】『希望 命のメッセージ』(東京書籍) 鎌田 實 ・ 佐藤 真紀 (著) http //amzn.to/qUYFgs 当ネットワーク呼びかけ人の鎌田さん、佐藤さんの共著。今月1日に 発売したばかりです!この本の印税はすべて、JIM-NETを通して 被災地の子どものために使われます。 ☆【書籍】『脱・同盟時代―総理官邸でイラクの自衛隊を統括した男の 自省と対話』(柳沢協二/かもがわ出版) http //amzn.to/oi2SUC (amazon) http //p.twipple.jp/zYYuS (帯あり画像) *当ネットワーク呼びかけ人の池田香代子さんと志葉が、柳沢さんと 鼎談しています。 関連動画↓ http //www.ustream.tv/recorded/17471711 http //www.ustream.tv/recorded/17472693 ☆【公式ブックレット】『イラク戦争を検証するための20の論点』(合同出版) イラク戦争の検証を求めるネットワーク 編 http //amzn.to/ouGArE ☆【呼びかけ人書籍】『破壊と希望のイラク』(金曜日) 高遠菜穂子 著 http //amzn.to/ncRcnk ☆【動画】『イラク人が見た自衛隊、米軍基地、刑務所― ワリード・ホマディ氏証言会』 http //www.ustream.tv/recorded/16347142 ☆【動画】『検証 震災・原発報道とイラク戦争 』 http //www.ustream.tv/recorded/16574652 ☆【動画】『フクシマとイラク-放射能時代を生きる』 公式 http //www.ustream.tv/recorded/15017089 岩上チャンネル http //www.ustream.tv/recorded/15009489 ☆【動画】『ビデオニュースドットコム イギリスのイラク戦争検証から何を学ぶか』 http //www.youtube.com/user/videonewscom#p/u/73/8wI8lLTDOWg *約5分間のプレビューです。 ☆【動画】『Bagdad So Sad』 http //bit.ly/pw6HwF *開戦8年目のイラクの状況を伝えるスライドショー。 ☆【動画】 『シンポジウム イラク戦争なんだったの!?日本での検証実現にむけて』 http //www.youtube.com/playlist?list=PL60D82D32FAFF89DE ☆【動画】『イラク戦争何だったの!? ビサイナとシェイマの場合』 http //youtu.be/RoMlWpamEEg ☆【呼びかけ人書籍】『たたかう!ジャーナリスト宣言 ボクの観た 本当の戦争』 http //bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4916117743.html *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 6.賛同者の皆さんへのお願い *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* メールニュース読者の皆さんにお願いがあります! ☆お願い・その1☆署名を集めてください! おかげさまでイラク戦争の検証委員会設置への賛同署名は4万筆 を越えました!第一次集約したものを首相官邸に提出、要請行動を 行いましたが、第二次集約での集約のため、今後も賛同署名を募集 します。 つきましては、FAX・郵送用での賛同シートを以下URLからダウン ロードの上、署名を集めて下さい。記入項目で、メールアドレスを 書かれた方には、当ネットワークからのメールニュースをお届けし ます。 個人用賛同用紙 http //iraqwar-inquiry.net/files/iraq_printout_single.pdf 複数署名賛同用紙 http //iraqwar-inquiry.net/files/iraq_printout.pdf FAX:020-4669-7585 *上記番号に送れない場合> 03-3209-5122 郵送先: 〒171-0033 東京都豊島区高田3-10-24 第二大島ビル303 イラク戦争の検証を求めるネットワーク 個人のブログ やツイッター、mixiなどを利用されている方々は、 以下の様に賛同募集を転載してください。もちろん、メールでの 転送も大歓迎です。 ******************************************************* 【拡散希望】イラク戦争検証の必要性は認めつつも、なかなか 腰の重い政府に民意を示すため、イラク戦争検証( @isnn_ )へ の賛同者を大募集。オンラインからも簡単にできますので、是非、 ご協力御願いします。 賛同フォーム> http //bit.ly/9b4OWA ******************************************************* ☆お願い・その2☆メールニュースを広めて下さい! 本メールニュースは、イラク戦争の検証を求めるネットワークの 賛同人の方々の中からメールアドレスをいただいた方へ配信していま すが、転送・転載は自由です。ブログやml等、ネット上に広めてい ただくことは、当ネットワークとしましても大歓迎です。イラク戦争 の検証を求める動きがあるということを、より多くの人々に知っても らうため、ご協力いただければ幸いです。 ****** 以上、ご報告とご協力のお願いでした。今後とも、応援いただけます よう、ご期待申し上げます。 ☆=========================================☆ イラク戦争なんだったの!?― イラク戦争の検証を求めるネットワーク 〒171-0033 東京都豊島区高田3-10-24 第二大島ビル303 Web:http //iraqwar-inquiry.net/ mail:office@iraqwar-inquiry.net ☆=========================================☆
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機器名 ネットワーク層 説明 リピータ 物理層 波形整形機。多段接続は4段まで。 リピータハブ 物理層 リピータの一種。単にハブと言った場合には全ての宛先候補のポートに対してデータを送る ブリッジ データリンク層 フレーム(ネットワークパケットとほぼ同意)の中継を行う。(Ethernetの場合)宛先となるMACアドレスがどのポートを利用しているかを学習する。MACアドレスなどによる学習により、どのセグメントに流すかの判断を行うことができる。MACアドレスとはデータリンクに接続しているノードの識別を行うのに使用される。IPアドレスが手紙で言う宛先ならば、MACアドレスは次の送り場所(つまり、ある人の家からある人の家に手紙を送るときには郵便局経ていくわけで、次の送り先だけを書いたのがMACアドレス。ブリッジ解説図参照 スイッチングハブ データリンク層 リピータハブをもう少し効率化して、ブリッジの機能をもたせ2回目以降単一の宛先へデータを送るものを指す。スイッチングハブではMACアドレスを調べることによって必要な所だけつなぐので、リピータ等と比べコリジョンの起こる頻度が減る。スイッチングハブのうちL2スイッチはルーティングはできないが、MACアドレスを管理しているのでVLANを構築できる。L3スイッチはルーティングもできるので、VLAN構築においては複数のVLAN間の接続も実現できる。スイッチングハブは基本必要なところだけつなぐが、中にはポートミラーリング機能を有するものがある。上記の場合、Wireshark等のパケットキャプチャツールを利用することで通信状況を監視することができる ルータ ネットワーク層 ネットワークを接続して、パケットの中継を行う。IPアドレスを読み取ってルーティングを行う。ブロードキャストパケットはルータ内部に閉じる。 ゲートウェイ 全階層 プロトコロルの変換を行う。デフォルトゲートウェイとは
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バラマキでは児童を虐待している親にまで子供手当が支給されてしまう。私たちの血税がもしかしたら親のパチンコ代に変わる可能性大です!使い道が不透明なバラマキには大反対!子ども手当より、将来若者達が安心して家庭を持つ気になれるようにまずは雇用の確保を優先すべきです! -- (あっち) 2010-05-09 17 24 56
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総括所見:フィンランド(第4回・2011年) 第1回(1993年)/第2回(2000年)/第3回(2005年)OPAC(2005年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/FIN/CO/4(2011年8月3日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2011年6月9日に開かれた第1628回および第1629回会合(CRC/C/SR.1628-1629参照)においてフィンランドの第4回定期報告書(CRC/C/FIN/4)を検討し、2011年6月17日に開かれた第1639回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、第4回定期報告書および事前質問事項(CRC/C/FIN/Q/4/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎するものの、締約国が、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく定期報告書をまだ提出していないことを遺憾に思う(訳注)。委員会は、議会オンブズマン、子どもオンブズマンおよび非政府組織のような関係者の意見が締約国報告書に含まれていることに、前向きな対応として留意するものである。委員会は、締約国における子どもの状況についての理解の向上を可能にしてくれた、開かれたかつ前向きな対話を評価する。 (訳注)武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書については2005年に第1回報告書の審査が行なわれている。同選択議定書のその後の実施状況に関する情報が第4回定期報告書に記載されていなかったという趣旨か。 II.締約国がとったフォローアップ措置および達成した進展 3.委員会は、以下のもののような条約実施のためにとられた立法上の措置の採択を含め、報告対象期間中に多くの前向きな発展が見られたことを歓迎する。 (a) 子ども福祉法(2007/417)(2008年)およびその改正(2010年)。 (b) 児童ポルノ頒布防止措置法(1068/2006)(2007年)。 (c) 青年法(2006/72)(2006年)およびその改正(2011年)。 (d) 性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約施行法(2011年)。 (e) 保健ケア法(1326/2010)(2010年)。 (f) 基礎教育法の改正(2010年)。 (g) 母子保健サービス、学校保健ケアおよび生徒保健ケアならびに子どもおよび若者のための予防的口腔保健ケアに関する政令(380/2009)(2009年)およびその改正(338/2011)(2011年)。 4.委員会はまた、以下のものを含む国際文書の批准/これへの加入も歓迎する。 (a) 親責任および子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関するハーグ第34号条約(2010年)。 (b) 無国籍の削減に関する1961年条約(2008年)。 (c) 国連・国際組織犯罪防止条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2006年)。 (d) サイバー犯罪に関する欧州評議会条約(2007年)。 5.委員会はまた、以下のものを含む政策およびプログラムの採択も歓迎する。 (a) 子どもの体罰を減少させるための国家行動計画(2010~2015年)。 (b) 子ども・若者政策発展プログラム(2007~2011年)。 (c) 社会福祉および保健ケアに関する国家発展プログラム(2008~2011年)。 (d) 国家ロマ政策(2009年)。 III.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条(6項)) 委員会の前回の勧告 6.委員会は、締約国の第3回定期報告書の検討(2005年)後に行なわれたさまざまな懸念表明および勧告(CRC/C/15/Add.272)に対する対応が不十分であることに、懸念とともに留意する。委員会は、これらの懸念および勧告がこの総括所見でも繰り返されていることに留意するものである。 7.委員会は、締約国に対し、第3回定期報告書に関する総括所見に掲げられた勧告のうち十分に実施されていないもの(民族的マイノリティの子どもおよび移民の子どもに対する差別、子どもの意見の尊重、子どもの庇護希望者の権利、子どもの脱施設化ならびに思春期の健康に関するものを含む)に対応するため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。 立法 8.委員会は、条約の実施に関連する憲法的、法的および規範的枠組みを強化するために締約国がとった立法上の措置に留意しつつ、条約および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書の適用範囲を全面的に網羅する統合的な立法上の枠組みが存在しないことを、依然として懸念する。 9.委員会は、締約国が、法律および行政規則が条約および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書の原則および規定に全面的に一致することを確保するためにあらゆる必要な措置をとるとともに、条約上のすべての権利を包含する統合的法律の起草を検討するよう、勧告する。 調整 10.子どもの福祉、とくに社会サービス、保健サービスおよび子どもがいる家族の所得保障の発展については社会保健省が責任を負っていることには留意しながらも、委員会は、子どもの権利に関するプログラムおよび政策の豊富さを考慮すれば、同省は――同省の責任が子どもの権利の一部の分野のみに限定されていることから――国、広域行政圏および自治体のレベルならびに関連のあらゆる機関間における条約実施の全般的調整を担当する、十分な調整機構としては機能できない可能性があることを、依然として懸念する。 11.委員会は、締約国に対し、あらゆるレベルおよび関連のあらゆる機関間で子どもの権利政策の実施を調整する効果的な機構を設置するための措置をとることを確保するよう、求める。その際、締約国は、当該機構に対し、国、広域行政圏および自治体のレベルで包括的かつ首尾一貫した子どもの権利政策を実施するために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するよう、促されるところである。 国家的行動計画 12.委員会は、「子ども・若者政策発展プログラム」および「子ども、若者および家族のウェルビーイングのための政策プログラム」を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国が、条約を全面的かつ効果的に実施するための、権利を基盤とする包括的な政策および調和のとれた計画をまだ採択していないことを、遺憾に思うものである。 13.委員会は、締約国が、条約の全面的実施のための包括的な政策および行動計画を策定するよう、勧告する。このような政策および計画の立案に際しては、総会第27回特別会期の成果文書「子どもにふさわしい世界」およびその中間レビュー(2007年)に対して適切な注意が払われるべきである。委員会はさらに、行動計画には、すべての権利を実施し、かつすべての子どもによるすべての権利の享受に関する進展を効果的に監視するための、具体的な、期限の定められた、かつ測定可能な目標および達成目標が掲げられるべきことを、勧告する。行動計画については、その実施のために必要な財源、人的資源および技術的資源の適切な配分を確保するため、諸部門、国および自治体の諸戦略および予算との連携が図られるべきである。 独立の監視 14.委員会は、議会オンブズマンと子どもオンブズマンとの間で権限が分担されており、議会オンブズマンは子どもの権利侵害に関する苦情(子ども自身からのものを含む)を受理できる一方、子どもオンブズマンは子ども政策の監視を担当していることに留意する。しかしながら委員会は、子どもは議会オンブズマンの苦情申立て手続について承知しておらず、またはその活動方法について理解していない可能性があることを懸念するものである。委員会はまた、子どもオンブズマン事務所に提供される資源が不十分であることも懸念する。 15.委員会は、締約国が、国内諸機構の異なる苦情申立て手続に関する一般公衆(とくに子ども)の意識啓発を図るとともに、議会オンブズマンと子どもオンブズマン間の協力を増進させるよう、勧告する。委員会はまた、子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)への注意を喚起しつつ、締約国に対し、その独立性、有効性およびアクセス可能性を保障するために必要な人的資源、財源および技術的資源がこの国内機構に対して提供されることを確保するようにも求めるものである。 資源配分 16.委員会は、自治体が公共サービスの提供およびその資金に関して広範な自治権を享受していることに留意するとともに、このために、子どもおよび青少年のためのサービスに対する一部自治体の資源配分が不十分となり、子どもに対する資源配分に地域的格差が生じる可能性があることを、懸念する。締約国が条約に基づいて負う、自国の管轄下にある子どもの権利を充足する義務に照らし、委員会は、国レベルで包括的な評価、記録および監督が行なわれておらず、そのため国レベルで力のない統制システムしか存在しないことを遺憾に思うものである。 17.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 各自治体が利用可能な資源を考慮に入れながら、自治体に対し、子どもの権利の実施を確保するためにとくに配分される十分な資源を提供すること。 (b) 適切な水準の配分を確保しながら、子どものニーズを満たすために各自治体ごとに配分される予算額の効果的監視を確立すること。 (c) 子どものための予算配分額を監視する目的で子ども予算(子どもの権利の視点に立った予算追跡)を導入するとともに、「子どもの権利のための資源配分――国の責任」についての一般的討議(2007年)における委員会の勧告を考慮すること。 データ収集 18.委員会は、脆弱な状況に置かれた子ども(貧困の影響を受けている子ども、障害のある子ども、マイノリティ/移民の子どもおよび代替的養護に措置されている子どもを含む)の生活条件に関して入手可能なデータが不十分であることを懸念する。委員会はまた、子どもに対する虐待、ネグレクトおよび暴力ならびにこれらの子どもに対して提供されているサービスについての統計が限定的であることも懸念するものである。 19.委員会は、締約国に対し、条約の実施に関する統計のシステムおよび分析を強化するとともに、貧困、暴力、障害のある子ども、マイノリティ/移民の子どもおよび家庭を奪われた子どもについての政策およびプログラムの参考となるデータが収集されかつ活用されることを確保するよう、促す。委員会は、締約国が、とくに年齢、性別および民族的背景ごとに細分化された、18歳未満のすべての者および条約が対象とするすべての領域に関するデータを領域全体で体系的に収集しかつ分析するための能力を、引き続き強化するよう勧告するものである。 普及、意識啓発および研修 20.委員会は、政府の「子ども、若者および家族のウェルビーイングのための政策プログラム」の目的のひとつに採用された、条約の普及および関連の研修に関する情報ならびに条約20周年記念キャンペーンに関する情報を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、親および子どもとともに働く専門家を含む一般公衆の間で条約に関する意識の水準が低いことを、依然として懸念するものである。 21.委員会は、締約国が、子ども、親および子どもとともに働く専門家を含む一般公衆の間で条約ならびに条約に基づく国内法および他の関連の国際文書に関する知識を高めるための努力を増強するよう、勧告する。委員会はまた、子どものためにおよび子どもとともに働くすべての専門家集団(とくに法執行官、教員、ヘルスワーカー、ソーシャルワーカーおよびあらゆる形態の代替的養護で働く者)を対象とする十分かつ体系的な研修の強化も勧告するものである。 国際協力 22.委員会は、締約国が、2010年に国内総所得(GNI)の0.56%を国際援助に充てたこと、および、対GNI比0.7%という国際合意目標を2015年までに達成すると決意していることに、留意する。委員会は、締約国に対し、2015年までに対GNI比0.7%という国際合意目標を達成し、かつ可能であればこれを超えるよう奨励する者である。委員会はまた、締約国に対し、開発途上国との間で締結する国際協力の取り決めにおいて子どもの権利の実現が最優先課題となることを確保するようにも奨励する。委員会は、締約国が、その際、当該供与相手国に関する子どもの権利委員会の総括所見を考慮するよう提案するものである。 子どもの権利と企業セクター 23.委員会は、フィンランドに本社を置く企業による児童労働の直接的または間接的使用が禁じられておらず、かつ、児童労働を用いて製造された製品の輸入または販売について企業に制限が課されていないことを遺憾に思う。委員会はまた、子どもの栄養状態に影響を与え、かつ小児期の肥満およびその他の健康上の悪影響を助長する不健康な食品の販売宣伝を制限する法的規制が存在しないことも、懸念するものである。 24.委員会は、締約国が、国外で事業を行なうフィンランド企業およびフィンランドに本社を置く多国籍企業のサプライチェーンを効果的に監視するための制度を設けることにより、これらの企業による児童労働の使用を禁ずるための枠組みを定めるよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもの健康に悪影響を与える不健康な食品の販売宣伝を制限することも勧告するものである。委員会は、締約国が、とくに国連「ビジネスと人権枠組み」にしたがい、企業セクターが、とりわけ子どもの権利との関連で、企業の社会的責任に関する国際的および国内的基準を遵守することを確保するための規則を採択しかつ実施するよう、勧告する。人権理事会によって2008年に全会一致で採択された当該枠組みは、企業による人権侵害に対する保護を提供する国の義務、人権を尊重する企業の責任、および、人権侵害が生じた際、救済措置にいっそう効果的にアクセスできる必要性について簡潔に述べたものである。 B.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 25.委員会は、反差別法の改正、とくにその適用範囲の拡大のために締約国が努力していること、および、処遇均等オンブズマン事務所を設置する計画があることに留意する。しかしながら委員会は、障害のある子ども、子どもの移民および難民ならびにロマの子どものような民族的マイノリティの子どもに対する差別が蔓延していることを依然として懸念するものである。委員会はまた、ロマの社会的排除および構造的差別が、ロマの子どもの有害物質濫用の増加、精神保健上の問題および劣悪な生活水準につながっていることも懸念する。 26.委員会は、締約国に対し、障害のある子ども、子どもの移民および難民ならびに民族的マイノリティの子どもに対するあらゆる形態の差別と闘う努力を強化するよう、促す。委員会はさらに、締約国が、とくにメディアおよび教育制度を通じ、差別の防止および根絶を高い公的優先課題と位置づけるよう勧告するものである。締約国はとくに、国家ロマ政策にしたがい、ロマに対する民族差別およびその社会的排除と闘うためにとられる措置を強化し、かつ、すべてのロマの子どもに対して十分な生活水準を確保するべきである。委員会は、締約国が、2001年の「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択された宣言および行動計画ならびに2009年のダーバン・レビュー会議で採択された成果文書をフォローアップするために締約国が実施した措置およびプログラムのうち子どもの権利条約に関わるものについての具体的情報を、次回の定期報告書に記載するよう勧告する。 子どもの最善の利益 27.委員会は、子ども福祉法(2007年)に、福祉措置に関する子どものニーズの評価における子どもの最善の利益概念が含まれていることを歓迎するものの、締約国の他の法律には子どもの最善の利益に対する包括的言及がないこと、および、子どもに影響を与える決定においてこの原則が十分に理解されまたは考慮されていないことを遺憾に思う。 28.委員会は、締約国に対し、すべての立法上、行政上および司法上の手続ならびに子どもに関連しかつ子どもに影響を及ぼすすべての政策、プログラムおよびプロジェクトにおいて、子どもの最善の利益の原則が適切に統合されかつ一貫して適用されることを確保するための努力を強化するよう、促す。司法上および行政上のあらゆる判決および決定の法的理由も、この原則に基づくものであるべきである。 子どもの意見の尊重 29.委員会は、子どもおよび青少年の参加に関する欧州評議会の政策レビューに、締約国が試行国として参加していることを歓迎する。委員会はまた、子ども福祉法に基づき、子どもがその年齢に関わらず意見を聴かれる権利を有していることも歓迎するものである。しかしながら委員会は、行政手続法によれば自己に影響を与える事柄について個別に意見を聴かれる権利を有するのは15歳以上の子どもだけであること、外国人法上、12歳未満の子どもは原則として意見を聴かれていないように思われること、および、監護事案において子どもが十分に意見を聴かれていないことを、懸念する。委員会はまた、意見を聴かれる障害児の権利が適正に実現されていないことも懸念するものである。委員会はさらに、12歳に達した子どもを法廷外で聴聞するための代替的方法が十分に活用されていないこと、および、このような子どもが口頭審理への出席を強制される場合があることを、懸念する。 30.委員会は、締約国が、国内法で定められた年齢制限を廃止し、18歳未満のすべての子どもが、その子どもの成熟度にしたがい、自己に影響を与える司法上および行政上の手続(監護事案を含む)において適正に意見を聴かれることを確保するよう、勧告する。子どもは、子どもの最善の利益の原則を考慮に入れ、子どもにやさしい方法で意見を聴かれるべきである。障害のある子どもを含む子どもの意見は、その子どもの年齢および成熟度にしたがい、正当に重視されるべきである。これ(訳注)には、とくに、公開法廷ではなく秘密が守られる条件下で子どもの意見を聴くこと、および、ビデオ/オーディオ機器を活用することが含まれる場合がある。これとの関連で、委員会は、意見を聴かれる子どもの権利に関する委員会の一般的意見12号(2009年)に対して締約国の注意を喚起するものである。 (訳注)子どもにやさしい方法による意見聴取を指すと思われる。 C.家庭環境および代替的養護(条約第5条、第18条(1~2項)、第9~11条、第19~21条、第25条、第27条(4項)および第39条) 家庭環境 31.委員会は、有害物質濫用に関連した問題を有する親と暮らしている子どもが多いこと、および、子どもとともに働く専門家がとくにこれらの子どもに対して十分な注意を払っておらず、かつこれらの子どもに対応するための実務的知識をしばしば有していないことを、懸念する。委員会はまた、監護紛争がきわめて長く続くことに対する前回の懸念(CRC/C/15/Add.272、パラ26)もあらためて表明するものである。 32.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 資源を増加させ、家族カウンセリングおよび親教育を提供する社会サービスを強化するとともに、子どもとともに働くすべての専門家(ソーシャルワーカーおよび保健ケア専門家を含む)の研修を行なうこと。 (b) とくに有害物質濫用に関連した問題を有する家族との関連で、防止サービスならびに早期支援介入措置を強化すること。 (c) 離婚を考えている親のための家族調停サービスを増進させるとともに、子どもの監護をめぐる紛争が、子どもの最善の利益を考慮しながら適切な期間内に解決されることを確保すること。 家庭環境を奪われた子ども 33.子ども福祉法が、とくに子どもの養護受け入れおよび緊急措置に関するいっそう厳密な規定を置き、かつ代替的養護は第一次的には小規模かつ家庭的な単位で提供されるよう求めていることは歓迎しながらも、委員会は、実際には施設に措置される子どもの人数(連続しての措置を含む)が増えていること、里親養護への措置件数が不十分であること、ならびに、代替的養護への措置、養護計画、および措置決定の定期的再審査に関する基準を定めた全国的な統一基準が存在しないこと、および、代替的養護施設の監督および監視が不十分であることを、懸念する。委員会はまた、親のケアを受けていない子ども(施設の子どもを含む)のための効果的な苦情申立て手続が存在しないことも懸念するものである。委員会はさらに、施設の子どもが必ずしも普通教育に統合されておらず、かつ必要な精神保健サービスを必ずしも受けていないことを懸念する。さらに委員会は、子どもが実の家族との再統合を目的とする代替的養護を受けている間、実の家族に対して支援が行なわれていないことを懸念するものである。 34.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 代替的養護を必要とする子どもが施設ではなく家庭的養護および里親家庭養護に措置されることを確保するための努力を強化するとともに、とくに里親養護および里親の支援のための資源を増加させることにより、公的養護を受けている子どもの連続的措置を回避するための措置をとること。 (b) 代替的養護の現場で子どもとともに働くすべての専門家(里親および監督担当者を含む)に対し、研修を行なうこと。 (c) 代替的養護の対象とされる子どものアセスメントおよび措置、養護計画、および措置決定の定期的再審査に関する全国的な統一基準を定めるとともに、里親ホームまたは施設に措置された子どもの状況が十分な監督および監視の対象とされることを確保すること。 (d) 親のケアを受けていない子どもを対象とした、効果的な、よく周知された、独立したかつ公平な苦情申立て機構が整備されることを確保するために必要な措置をとること。 (e) 施設の子どもが普通教育に統合され、かつ必要に応じて精神保健サービスにアクセスできることを確保すること。 (f) 可能なときは、代替的養護を受けている子どもがやがて実の家族と再統合できるようにする目的で、実の家族に対して支援を提供すること。 委員会は、締約国に対し、子どもの代替的養護に関する指針〔PDF〕を考慮するよう勧告するものである。 体罰 35.委員会は、子どもの体罰を解消するための国家行動計画(2010~2015年) を歓迎する。しかしながら委員会は、とくに家庭において体罰が引き続き容認されかつ用いられていることを、依然として懸念するものである。 36.委員会は、締約国が、とくにおとなおよび子どもの組織的な意識啓発、適切な、積極的かつ非暴力的な形態のしつけの促進、および、――特別な支援を必要とする子どもの親および子育て実践に関して困難を有している親に特別な注意を払いながらの――継続的な監視を通じ、あらゆる場面における体罰を禁じた法律の全面的実施を確保するよう、勧告する。 児童虐待およびネグレクト 37.委員会は、児童虐待およびネグレクトに関わる事案またはこれに関する政府の政策について締約国から情報が提供されなかったことを遺憾に思う。 38.委員会は、締約国が、あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての委員会の一般的意見13号(2011年)を考慮しながら、さまざまな形態の児童虐待およびネグレクトの発生件数および蔓延率ならびに児童虐待およびネグレクトを防止するための国の政策に関する研究を実施するとともに、次回の定期報告書でこの点に関するいっそう詳しい情報を提供するよう、勧告する。 子どもに対する暴力に関する国連研究のフォローアップ 39.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう奨励する。 (a) 子どもに対する暴力に関する国連研究の勧告の実施を確保する等の手段により、ジェンダーにとくに注意を払いながら、子どもに対するあらゆる形態の暴力の撤廃に優先的に取り組むこと。 (b) 同研究の勧告、とくに子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表が強調した以下の勧告を締約国がどのように実施しているかに関する情報を、次回の定期報告書で提供すること。(i) 子どもに対するあらゆる形態の暴力を防止しかつこれに対処するための国家的な包括的戦略を各国で策定すること。 (ii) あらゆる場面における、子どもに対するあらゆる形態の暴力の明示的な法的禁止を、国レベルで導入すること。 (iii) データを収集し、分析しかつ普及するための全国的システムおよび子どもに対する暴力に関する調査研究事項を強化すること。 (c) 子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表、国連児童基金(ユニセフ)、国連人権高等弁務官事務所および世界保健機関(WHO)、ならびに、国際労働機関(ILO)、国連教育科学文化機関(ユネスコ)、国連難民高等弁務官事務所および国連薬物犯罪事務所を含む他の関連の機関ならびに非政府組織(NGO)パートナーと協力し、かつその技術的援助を求めること。 D.基礎保健および福祉(条約第6条、第18条(3項)、第23条、第24条、第26条および第27条(1~3項)) 障害のある子ども 40.障害のある人の個別ニーズに基づいた援助を強調する障害者サービス援助法改正(2009年)、および障害政策プログラム(2010~2015年)は歓迎しながらも、委員会は、障害のある子どものための保健ケア・サービスの供給が一部自治体で不十分であること、および、この点について締約国が財政的コミットメントを示していないことを、依然として懸念する。委員会はまた、物理的環境および公共交通機関における障壁のために障害のある子どもが移動を制限されており、したがって障害のある生徒の隔離水準が高いことも懸念するものである。さらに委員会は、教員が障害のある子どもとともに働く十分な訓練を受けておらず、かつ、障害児がいる家族が、その子どものリハビリテーションを支援するための十分、良質かつ先端的な支援または教育的指導を受けていないことを懸念する。 41.条約第23条〔および〕障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 良質な保健ケア・サービス、公共建築物および交通機関にアクセスし、かつ普通学校で教育を受ける障害児の平等な権利を保障する、ホリスティックな法律上および政策上の枠組みを確立すること。 (b) 障害のある子どものために十分な数のパーソナル・アシスタント、通訳サービスおよび移送サービスを確保すること。 (c) 障害および特別なニーズを有する子どもを教育する、教員の能力を向上させること。 (d) 障害児がいる家族に対して教育的指導を提供することにより、これらの家族を支援すること。 (e) 障害のある人の権利に関する条約の批准手続をさらに迅速に進めること。 健康および保健サービス 42.委員会は、子どもおよび若者を対象とした健康診断および健康教育を導入した保健ケア法の採択(2010年)を歓迎する。しかしながら委員会は、学校に常駐する医療職員(子どもに心理カウンセリングを提供する職員も含む)が存在しないことを懸念するものである。委員会はまた、有害物質濫用の問題を有する妊婦が治療へのアクセスに関して困難を抱えていること、および、有害物質を濫用する母親のもとに生まれた子どもの発達に対して締約国が十分な注意を向けていないことも、懸念する。 43.委員会は、締約国が、学校に医療職員(子どもに心理カウンセリングを提供する心理学者を含む)が常駐するようにすることを勧告する。委員会はまた、締約国が、有害物質濫用の問題を有する妊婦が時宜を得た良質な医療上の援助および治療を受け、かつ、そのような母親のもとに生まれた子どもに対して援助および支援が提供されることを確保するようにも、勧告するものである。 精神保健 44.委員会は、抑うつ率が高いことおよび自殺件数が多いこと(近年起きた2件の学校発砲事件を含む)、ならびに、子どものための精神保健サービスが不十分であることを懸念する。委員会はまた、注意欠陥・多動性障害および注意欠陥性障害の診断を受けた子どもに対する精神刺激薬の処方が減少していないことも、懸念するものである。 45.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どものための精神保健サービスを強化し、かつ必要な検査および治療へのアクセスを保障するとともに、自殺防止措置を増強すること。 (b) 子どもに対する精神刺激薬の処方を監視するとともに、注意欠陥・多動性障害および注意欠陥性障害の診断を受けた子どもならびにその親および教員が、より広範な心理的、教育的および社会的措置および治療にアクセスできるようにするための取り組みを行なうこと。 (c) 子どもが行なう可能性のある精神刺激薬の濫用を監視する目的で、物質の種別および年齢にしたがって細分化されたデータの収集および分析の実施を検討すること。 母乳育児 46.委員会は、母乳育児推進のためのフィンランド国家行動計画が2009年に採択され、かつ母乳育児推進フォローアップ部会によってその監視が行なわれていることを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国の母乳育児率が、上昇したとはいえ低いままであることを依然として懸念するものである。委員会はまた、現在、母乳育児に関する情報の大多数はオンラインでのみ入手可能であり、母親が他の手段を通じて母乳育児情報にアクセスできないこと、ならびに、母乳育児の重要性に関する意識および教育が欠けていることも、懸念する。 47.委員会は、締約国が、母乳育児の重要性および人工栄養のリスクについての資料にアクセスできるようにし、かつこれらの点に関して公衆の教育および意識啓発を図ることにより、母乳育児を促進するための努力を強化するよう、勧告する。 思春期の健康 48.委員会は、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスの促進に関する行動計画(2007~2011年)が策定されたこと、および、国家公衆衛生機関内に子ども・青少年健康局が創設されたこと(2007年)を歓迎する。しかしながら委員会は、青少年によるアルコールおよびタバコの濫用の水準が高いことを懸念するものである。 49.委員会は、締約国が、アルコールおよびタバコの悪影響に関する意識啓発を図ることによって青少年がアルコール、タバコおよび有害物質を濫用しないようにし、かつ、子どもおよび青少年の健康的なライフスタイルおよび消費パターンに対する貢献を確保する目的でマスメディアの関与を得るための措置を強化するよう、勧告する。 生活水準 50.委員会は、在宅保育手当および私的保育手当に関する法律の改正(2010年)により、在宅保育手当が増額され、自営業者の受給資格が拡大され、かつ父性休暇期間が延長されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、貧困下で暮らす子どもおよび有子家族(とくに3歳未満の子どもがいる家族)の数が過去10年間で倍以上になり、かつ、子ども手当および親手当が事実上減額されてきたことを、依然として懸念するものである。 51.委員会は、締約国に対し、経済的に不利な立場に置かれた家族(若年家族、ひとり親および多子家族の子どもをを含む)を支援し、かつ十分な生活水準に対するすべての子どもの権利を保障するための努力を強化するよう、求める。委員会はまた、子どもの貧困に対する効果的対応がとられるようにする目的で、締約国が、子どもの貧困に関するデータの包括的な収集および分析のために必要な措置をとることも、勧告するものである。 E.教育、余暇および文化的活動(条約第28条、第29条および第31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 52.委員会は、脆弱な状況に置かれたさまざまな集団の子ども(ロマの子どもを含む)が教育制度において直面している困難(不登校率の高さ、低成績、特別教育学級に措置される子どもの多さおよび中退率の高さを含む)について懸念を覚える。 53.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 子どもおよびその家族に対してよりよい支援を提供する目的で、さまざまな文化および子どもが直面している困難に関する教員の知識を増進させ、かつ、学校におけるロマ人の専門家(とくに特別ニーズ補助教員)の採用を増やすこと。 (b) 教員の養成および研修ならびに学校カリキュラムにマイノリティの権利を含めること。 (c) 子どものフィンランド語活用能力および社会的スキルを向上させ、ならびに、学校への移行をいっそう容易にし、かつ学校におけるつまづきおよび中退を防止する目的で、子どもが保育プログラムに出席していない親に対し、子どもを乳幼児期発達プログラムに参加させるよう奨励する対象を増やすこと。 54.子どものいじめを防止するためのプロジェクトが設けられたことは歓迎しながらも、委員会は、女子に対するセクシュアルハラスメントおよびジェンダーを理由とするいやがらせが広く行なわれており、かつ、インターネット上のいじめおよび携帯電話によるいじめを含むいじめが行なわれている旨の報告があることを、依然として懸念する。委員会は、学習に関する強化支援または特別支援を導入した基礎教育法改正(2010年)を歓迎しつつも、締約国の子どもの優秀な学業成績にも関わらず、多数の子どもが学校に満足していないことを依然として懸念するものである。 55.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) あらゆる形態のいじめおよびいやがらせと闘うためにとられる措置(教員および学校で働くすべての職員ならびに生徒の、学校における多様性を受け入れる能力を向上させ、かつその紛争解決スキルを向上させることなど)を増進させること。 (b) 学校における子どものウェルビーイング(意見を考慮される権利を含む)にいっそうの注意を払うとともに、学校に対する子どもの不満の原因に関する調査を実施すること。 (c) 前掲の勧告の実施に際し、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)を考慮すること。 乳幼児期のケアおよび教育 56.委員会は、専門家が不在であること、職員ひとりあたりの子どもの人数が多いこと、および、最低基準が定められていないために保育/就学前教育の質が低いとされていることなど、乳幼児期の教育に欠点があることを懸念する。小学1年生および2年生に対して朝および午後の活動が用意されていることは歓迎しながらも、委員会は、そのような活動の提供が自治体に対して要求されていないため、親が仕事と家庭生活のバランスをとりにくくなっていることを懸念するものである。 57.委員会は、締約国が、乳幼児期に関するすべての規定をまとめた、乳幼児期のケアおよび教育に関する新たな一般的法律を起草するよう、勧告する。当該法律は、乳幼児期における子どもの権利の実施に関する委員会の一般的意見7号(2005年)を考慮に入れ、かつ欧州委員会「乳幼児期の教育およびケアに関する報告書:われらがすべての子どもに対し、明日の世界のための最善のスタートを」(COM (2011 66)、2011年2月17日)に基づいて、子どもの権利の視点を強化するものであるべきである。委員会はさらに、とくに、集団の規模が限定され、かつ「保育の継続性」関係がよりよい形で保障されるように保育職員の増員および職員対子ども比の改善を図ることによって、乳幼児期教育プログラムの実施率および質を向上させるよう、勧告する。 F.特別な保護措置(条約第22条、第30条、第38条、第39条、第40条、第37条(b)~(d)、第32~36条) 性的搾取 58.委員会は、性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約施行法(2011年)および児童ポルノ頒布制限措置法(2007年)の採択を歓迎する。しかしながら委員会は、デジタルメディア(インターネット)における子どもの性的虐待およびセクシュアルハラスメントについての研究が行なわれていないことを遺憾に思うものである。委員会はまた、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書の批准手続に時間がかかっていることも遺憾に思う。 59.委員会は、締約国が、デジタルメディア(とくにインターネット)における性的虐待およびセクシュアルハラスメントの規模について研究するとともに、デジタルメディアにおける暴力を摘発し、加害者を処罰し、かつこれと闘うために必要な法律上、行政上および政策上の措置をとるための体制を強化するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、とくにインターネット上の子どもの性的搾取と闘う目的で十分な資源を配分しかつ政府の行動および調整を増進させるとともに、防止、被害を受けた子どもの回復および再統合のためのプログラムおよび政策が、1996年および2001年の「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」(それぞれストックホルムおよび横浜)ならびに2008年の「第3回子どもおよび青少年の性的搾取に反対する世界会議」(リオデジャネイロ)で採択された成果文書にしたがったものとなることを確保するようにも、勧告するものである。委員会は、締約国に対し、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書の批准をいっそう速やかに進めるよう、促す。 子どもの庇護希望者および難民 60.委員会は、庇護政策および難民政策において子どもの最善の利益の原則を考慮する2006年移住政策プログラム、および、保護者のいない子どもの家族再統合について定め、かつ医学的診断による年齢鑑別手続を法律による規制の対象とした外国人法改正(2010年)に留意する。しかしながら委員会は、締約国で庇護を求める子どもを収容する慣行について依然として懸念を覚えるものである。さらに委員会は、16歳以上の庇護希望者が受入れセンターの成人棟に収容されること、および、保護者のいない未成年者のための精神保健サービス、治療ケアおよび精神医学的ケアが不十分であることを、懸念する。 61.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する一般的意見6号(2005年)に照らし、庇護希望者の年齢について疑問があるときは灰色の利益を認めて当該庇護希望者を子どもとして扱うとともに、庇護希望者が年齢鑑別結果について異議を申し立てられるようにすること。 (b) 16歳以上の庇護希望者を受入れセンターの成人棟に収容しないようにするとともに、保護者のいない未成年者に対して十分な精神保健サービス、治療ケアおよび精神医学的ケアを提供すること。 (c) 子どもの庇護希望者の収容が、それに代わる措置を適用することができない場合に、最後の手段として、可能なもっとも短い期間で行なわれることを確保すること。 ヘルプライン 62.委員会は、締約国が、電話およびインターネットを用いた子どものためのヘルプラインに対する恒久的かつ十分な資金を確保するとともに、欧州連合「子どもの権利に関する報告書」にしたがって116 000の欧州統一番号を実施するよう、勧告する。委員会はまた、子どもヘルプラインが子どもの保護のための基本的手段であり、かつ子どもに対する暴力の防止および摘発に向けた手段であることを、締約国が認めるようにも勧告するものである。 先住民族集団およびマイノリティ集団に属する子ども 63.委員会は、ロマ・マイノリティおよびサーミ先住民族集団に属する子どもがロマニ語およびサーミ語による保健サービス(精神保健サービス、治療ケアまたは精神医学的ケアを含む)を受けていないことを懸念する。委員会はまた、ロマニ語およびサーミ語による教育サービスおよびレクリエーション活動の水準が不十分であること、ならびに、サーミ語によるこのようなサービスおよび活動がその主要居住地域に限定されていることも、懸念するものである。 64.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 国の計画およびプログラムへの、ロマおよびサーミの子どもの権利の統合状況を監視しかつ評価すること。 (b) ロマおよびサーミの子どもが、自己の言語による、文化的に配慮された教育および保健ケア・サービス(サーミのホームランド外に住んでいるサーミの子どものためのものを含む)に対する権利を有することを確保すること。 (c) とくに学校カリキュラム、教員の養成および研修、教員向け資料の作成およびサーミの子ども向けのメディア・コンテンツの提供に関して、スウェーデンおよびノルウェーの政府といっそう緊密に協力すること。 (d) 先住民族の子どもとその条約上の権利に関する委員会の一般的意見11号(2009年)を考慮すること。 (e) 独立国における先住民族および種族民に関するILO第169号条約(1989年)を批准すること。 G.国際人権文書の批准 65.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、まだ加盟国となっていない中核的国連人権文書、とくに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書、拷問等禁止条約の選択議定書、すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約、障害のある人の権利に関する条約およびその選択議定書、強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約、ならびに、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の選択議定書を批准するよう、勧告する。 H.フォローアップおよび普及 フォローアップ 66.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、最高裁判所、議会、関連省庁および自治体当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 67.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第4回定期報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 I.次回報告書 68.委員会は、締約国に対し、次回の第5回・第6回統合定期報告書を2017年7月19日までに提出するとともに、この総括所見の実施に関する情報を当該報告書に記載するよう、慫慂する。委員会は、2010年10月1日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.2)に対して注意を喚起するとともに、締約国が、今後の報告書は当該ガイドラインにしたがうべきであり、かつ60ページを超えるべきではないことを想起するよう求めるものである。委員会は、締約国に対し、報告ガイドラインにしたがって報告書を提出するよう促す。ページの制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲ガイドラインにしたがって報告書を見直し、かつその後再提出するよう求められることになる。委員会は、締約国に対し、報告書を見直しかつ再提出することができないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できないことを想起するよう、求めるものである。 69.委員会はまた、締約国に対し、2006年6月の第5回人権条約機関委員会間会合で承認された統一報告ガイドライン(HRI/MC/2006/3)に掲げられた共通コア・ドキュメントについての要件にしたがい、最新のコア・ドキュメントを提出することも慫慂する。条約別報告書および共通コア・ドキュメントは、一体となって、子どもの権利条約に基づく調和化された報告義務を構成するものである。 更新履歴:ページ作成(2012年3月)。/前編・後編を統合(10月20日)。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/224.html
国連・障害者権利委員会の総括所見抜粋:子ども・教育関連(1) 2011年~:一般的意見2号抜粋/チュニジア/スペイン/ペルー/アルゼンチン/中国/ハンガリー/パラグアイ/オーストリア/オーストラリア/エルサルバドル/スウェーデン/アゼルバイジャン/コスタリカ原文は国連・障害者権利委員会のサイト(Sessions)を参照。 関連国連・子どもの権利委員会の勧告:障害児関連(日本) 国連・子どもの権利委員会:一般的意見9(障害のある子どもの権利) 国連・障害者権利委員会:一般的意見4(インクルーシブ教育を受ける権利) 一般的意見2号「第9条:アクセシビリティ」(2014年)抜粋 39.学校へのアクセシブルな移動手段、アクセシブルな校舎ならびにアクセシブルな情報およびコミュニケーションがなければ、障害のある人は教育に対する権利(条約第24条)を行使する機会を有しないことになろう。したがって、学校は、条約第9条第1項(a)で明示的に指摘されているように、アクセシブルでなければならない。ただし、アクセシブルでなければならないのはインクルーシブ教育のプロセス全体なのであって、建物のみならず、すべての情報およびコミュニケーション(環境総合支援型(ambient)またはFM活用型の支援システム、支援サービスおよび学校における合理的配慮を含む)についてもこれが当てはまる。アクセシビリティを促進するため、教育、および学校カリキュラムの内容は、手話、点字、代替文字、ならびに、コミュニケーションおよび移動誘導のための拡張型・代替型の形態、手段および様式(第24条第3項(a))を推進するようなものであるべきであり、かつ、これらによって遂行されるべきである。その際、盲、聾および盲聾の生徒が使用する適切な言語ならびにコミュニケーションの形態および手段に特別な注意を払うことが求められる。授業の形態および手段はアクセシブルであるべきであり、かつアクセシブルな環境において遂行されるべきである。障害のある生徒が置かれる環境全体が、インクルージョンを促進し、教育プロセス全体におけるこれらの生徒の平等を保障するようなものでなければならない。条約第24条の全面的実施は、他の中核的人権文書、および、教育における差別を禁止する条約(国際連合教育科学機関)の規定とあわせて検討されるべきである。(原文英語〔PDF〕/全文日本語訳〔日本障害者リハビリテーション協会仮訳〕) チュニジア(2011年) 障害のある子ども(第7条) 16.委員会は、2~14歳の子どもの94%が家庭において暴力的手段(言語的暴力、身体的暴力または剥奪のいずれによるかは問わない)よるしつけを受けていることを明らかにした複数指標クラスター調査(MICS2006)の結果に鑑み、危険な事態に達する可能性もある、子ども(障害のある子どもを含む)に対する常習的な不当な取扱いの通報(signalement)率が低いことをとりわけ懸念する。 17.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある男子および女子に対する暴力の現象について評価を実施するとともに、このような現象との闘いを改善する目的で体系的なかつ細分化されたデータ(後掲パラ39参照)を集積すること。 (b) 障害のある子どもをケアしている施設が、適切な基準にしたがうことを条件として特別な訓練を受けた職員を配置され、定期的な監視および評価を受け、かつ、障害のある子どもがアクセスできる苦情申立て手続を設置することを確保すること。 (c) 独立のフォローアップ機構を設置すること。 (d) 障害のある男子および女子の施設措置に代えてコミュニティを基盤とするケアを提供するための措置をとること。 教育(第24条) 30.委員会は、障害のある子どものインクルーシブ教育に関する国家プログラムに留意する。しかしながら委員会は、インクルージョン戦略が実際には学校において平等に実施されていないこと、普通学校における子どもの人数およびインクルーシブな学級の運営に関する規則の違反が当たり前になっていること、ならびに、同一県内の諸地域間で学校が公平に分布していないことに、深い懸念とともに留意するものである。 31.委員会は、多くの統合学校において障害のある子どもを受け入れる設備が整っておらず、かつ、障害に関する教員および管理者の研修が締約国において依然として懸念事項のひとつとなっていることを、同様に懸念する。 32.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある者が、他の者との平等を基礎として表現および意見の自由に対する権利を行使できることを確保するための措置をとるとともに、これとの関連で、一般公衆向けの情報をアクセシブルな形式で提供し、ならびに、――とくにろう者、難聴者および盲ろう者との関係で――手話の使用を承認しおよび促進すること。 (b) 障害のある女子および男子を対象としたインクルーシブ教育をすべての学校で施行するための努力を増強すること。 (c) 教員および管理者を含む教育関係者を対象とした研修を強化すること。 (d) 障害のある子どものインクルーシブ教育に関する国家プログラムを実施するため、十分な財源および人的資源を配分すること。 スペイン(2011年) 障害のある子ども(第7条) 23.委員会は、障害のある子どもの虐待率が他の子どもに比して高いと報告されていることをとりわけ懸念する。委員会は、障害のある子どもの早期発見、家族的介入および十分な情報を提供したうえでの支援が行なわれているために障害児の全面的発達および意見表明能力が危機にさらされていること、ならびに、とくに社会サービス、保健サービスおよび教育サービスにおいて利用可能な資源および調整のとれた行政が欠けていることを、同様に懸念するものである。 24.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある子どもの権利を促進しかつ保護するための努力を増強するとともに、障害のある子どもに対する暴力についての調査研究を実施して、このような権利侵害を根絶するための措置をとること。 (b) 自分自身の意見を表明する障害児の権利を確保するような政策およびプログラムを確立すること。 (c) 十分な情報を提供したうえでの治療、リハビリテーションおよびハビリテーションのためのサービスを含む支援サービス、ならびに、とくに乳幼児期における障害児の健康上、心理社会上および教育上のニーズに対応するケアへのインクルーシブなアクセスを確保するため、十分な資源をともなう、調整のとれた公共政策を策定すること。 教育(第24条) 43.委員会は、特別な教育ニーズを有する生徒の学校教育がインクルージョンの原則によって規律されていること、教育における差別が禁じられていること、および、障害のあるほとんどの子どもが普通教育制度に包摂されていることを歓迎する。委員会は、専門の教員、有資格の専門家ならびに必要な教材および資源の提供を教育当局に対して義務づけた教育に関する組織法第2/2006号、ならびに、障害のある生徒のために必要なカリキュラムの修正および多様化を学校に対して義務づけた諸法律の制定を称賛するものである。しかしながら委員会は、合理的配慮が行なわれないとされる事案、隔離および排除が継続しているとされる事案、差別を正当化するために財政的主張が利用されているとされる事案ならびに子どもがその親の意思に反して特別教育に編入される事案に鑑み、これらの法律の実際の実施について懸念を覚える。委員会は、障害のある子どもの特別教育への措置について異議を唱える親に不服申立ての可能性が認められておらず、かつ、このような親にとっての唯一の選択肢は、自己の費用により子どもの教育を行なうか、または普通教育制度における子どもの合理的配慮のための費用を支払うことであることに、懸念とともに留意するものである。 44.委員会は、合理的配慮の否定は差別であること、および、合理的配慮を行なう義務は即時的に適用されるものであって漸進的実現の対象ではないことを、あらためて指摘する。委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) インクルーシブ教育に対する権利を実施するために十分な財源および人的資源を配分し、専門の資格を有する教員を手配できる可能性の評価に特段の注意を払い、ならびに、地方政府の教育部局が条約上の義務を理解しおよび条約の規定にしたがって行動することを確保することにより、教育において合理的配慮を行なうための努力を増強すること。 (b) 障害のある子どもを特別学校もしくは特別学級に措置し、またはこのような子どもに対して水準を緩和したカリキュラムによる教育のみを提供する旨の決定が、親との協議に基づいて行なわれることを確保すること。 (c) 障害のある子どもの親が教育のための費用または普通学校における合理的配慮措置のための費用の支払いを義務づけられないことを確保すること。 (d) 子どもを隔離された環境に措置する旨の決定に対し、速やかにかつ効果的に不服申し立てが行なえることを確保すること。 ペルー(2012年) (注)未編集版に基づいて訳出 障害のある子ども(第7条) 16.子どもおよび青少年法(法律第27337号)において障害のある子どもの一定の権利が認められていることには留意しながらも、委員会は、これらの権利の事実上の享受について懸念を覚える。委員会は、締約国の統計データにおいて、障害のある子ども、とくに先住民族の子どもが不可視化されていることを懸念するものである。 17.委員会は、締約国が、障害のある子ども(とくに先住民族の子ども)に対する特別なケアおよび援助に優先度の高い課題として取り組み、かつ利用可能な資源を最大限に投資しながらこれらの子どもに対する差別の解消を図るとともに、これらの子どもの権利の擁護状況を監視するために正確なデータを収集するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、障害のある子どもに対する暴力、その虐待および極度の遺棄を防止するための措置をとるよう、勧告するものである。 教育(第24条) 36.インクルーシブ教育の制度の枠組みを定めることを目的とした多くの省令には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、これらの規定の事実上の実施に関して存在する欠陥、とくに、先住民族およびアフリカ系ペルー人コミュニティにおける非識字率ならびにこれが先住民族およびマイノリティの障害児に与える可能性がある影響について、懸念を覚える。 37.委員会は、締約国が、障害のある子どもおよび青少年を対象のためのインクルーシブ教育の制度に向けた進展における前進を達成するために十分な予算財源を配分するとともに、障害のある子ども、とくに先住民族およびアフリカ系ペルー人の子どもの非識字を特定しかつ減少させるために適切な措置をとるよう、勧告する。 アルゼンチン(2012年) 障害のある子ども(第7条) 15.委員会は、子どもおよび青少年の権利の包括的保護に関する法律第26.061号に障害のある子どもについての具体的規定が掲げられていないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、締約国における障害児の状況に関する情報がないことも懸念するものである。 16.委員会は、締約国が、優先的課題として、法律第26.061号ならびに子どもおよび青少年の権利の包括的保護のための制度に、障害の視点を編入するよう勧告する。委員会は、締約国に対し、障害のある子どもに対する差別を終わらせることに対して可能な最大限の量の利用可能な資源を投資するとともに、障害のある子どもが健康保険制度の対象とされ、かつ受給資格のあるサービスおよび手当(年金および住宅など)を受給することを確保するよう、促すものである。 教育(第24条) 37.委員会は、締約国における教育を規制する法律上の枠組みにおいて、インクルーシブ教育の原則が明示的に認められていること(法律第26.206号第11条)に留意する。しかしながら委員会は、プログラムおよびカリキュラムが障害のある生徒のニーズに適合させられていないこと、および、障害のある者が差別なくかつ他の生徒と平等な立場で教育制度にアクセスすることを妨げるあらゆる種類の障壁が蔓延していることにより、この原則の実施が実際には限定されていることを懸念するものである。委員会は、特別学校に通学している障害児の人数が多いこと、および、障害のある生徒の効果的インクルージョンを支える教育リソースセンターが設置されていないことを、深く懸念する。 38.委員会は、締約国が、インクルーシブ教育に対する権利を保障する包括的な国家教育政策を策定するとともに、障害のある生徒を包摂する教育制度の確立に向けた進展を確保するために十分な予算財源を配分するよう、勧告する。委員会はまた、締約国に対し、先住民族およびその他の農村コミュニティに特段の注意を向けながら、障害のあるすべての子どもが締約国の定める全面的義務教育を受けることを確保するための努力を強化することも、促すものである。委員会は同様に、締約国に対し、特別学校に通学している障害のある生徒がインクルーシブな学校に編入されることを確保し、かつ一般教育制度において障害のある生徒のために合理的調整を行なうために、必要な措置をとるよう促す。 中国(2012年) 障害のある子ども(第7条) 13.委員会は、締約国の障害児が、親によって遺棄される危険性が高い状況に置かれ、かつしばしば孤立した施設に措置されていることを恐れる。農村部の在宅障害児については、委員会は、コミュニティを基盤とするサービスおよび援助が存在しないことを懸念するものである。 14.委員会は、締約国に対し、障害のある男子および女子の遺棄の根本的原因と闘うため、障害のある男子および女子に関わって広く存在しているスティグマと闘い、かつ厳格な家族計画政策を改定するための措置をとるよう促す。委員会は、締約国に対し、農村部でもコミュニティを基盤とする十分なサービスおよび援助を提供するよう求めるものである。 教育(第24条) 35.委員会は、特別学校が多数設置されていること、および、締約国がこのような学校を積極的に発展させる政策をとっていることを懸念する。委員会は、実際には特定の種類の機能障害(身体障害または軽度の視覚障害)がある生徒のみ普通教育に出席できる一方で、他のすべての障害児は特別学校への就学または完全な脱落を余儀なくされていることを、とりわけ憂慮するものである。 36.委員会は、締約国が、インクルージョンの概念は条約の基本概念のひとつであり、教育の分野でとりわけ遵守されるべきであることを想起するよう望む。これとの関連で、委員会は、より多くの障害児が普通教育に出席できることを確保する目的で、普通学校におけるインクルーシブ教育を促進するために特別教育制度からの資源の再配分を行なうよう、勧告するものである。 ハンガリー(2012年) 障害のある子ども(第7条) 21.委員会は、障害のある生徒の権利を保護しかつ促進することに対する締約国の献身的姿勢の表明に留意する。しかしながら委員会は、施設環境で生活している子どもの人数が多いこと、および、障害のある子どもの多くが在宅ケアではなく施設ケアを受けていることを懸念するものである。委員会は、障害のある子どもがコミュニティで家族とともに生活し続けられるようにするために十分な資源を配分することの重要性を強調する。 22.委員会は、締約国に対し、障害のある子どもが家族とともに生活できるようにするため、子どもの権利委員会から勧告された(CRC/C/HUN/CO/2)ように、障害のある子どもおよびその家族を対象とした、コミュニティを基盤とするリハビリテーションサービスその他のサービスをそれぞれの地域コミュニティで促進しかつ拡大する目的で、とくに地方レベルで必要な専門的資源および財源を利用可能とするためにいっそうの努力を行なうよう、求める。 教育(第24条) 39.委員会は、障害のある生徒が手話および点字システムの利用を学習する機会を有していることに、評価の意とともに留意する。委員会はまた、これらの教科に関する研修が教員を対象として行なわれていることにも留意するものである。委員会はさらに、締約国が、普通教育施設において障害のあるすべての生徒について合理的配慮を行ない、ならびに条約が定めるインクルーシブ教育の制度を発展させおよび促進するための十分な措置をとっていないことに、懸念とともに留意する。 40.委員会はさらに、障害のあるロマの子どもが普通教育にアクセスできることを確保するための社会的プログラムが存在せず、かつ、教育に対するこれらの子どもの権利を充足するためにどのような支援が必要かを決定するための、子どもおよびその親との十分な協議が行なわれていないことを懸念する。 41.委員会は、締約国に対し、障害のある子どものためのインクルーシブ教育の制度を発展させるために十分な資源を配分するよう、求める。委員会は、合理的配慮の否定は差別であることをあらためて指摘するとともに、締約国が、生徒の個人的必要に基づいて障害児に対する合理的配慮を行ない、障害のある生徒に対して一般教育制度において必要な支援を提供し、かつ、教員および他のすべての教育職員を対象として、インクルーシブ教育の環境で働けるようにするための研修を引き続き行なうための努力を、相当に増強するよう勧告するものである。 42.委員会は、締約国に対し、望まれる成果を得るために必要となる可能性がある合理的配慮の実施を軽視することなく、障害のあるロマの子どもが普通教育プログラムに包摂することを確保するためのプログラムを発展させるよう、促す。 パラグアイ(2013年) 障害のある子ども(第7条) 19.委員会は、「障害のある子どもおよび青少年の包括的ケア国家プログラム」が、医学モデルの障害特性の予防および早期発見だけに限定されており、障害のある子どもに認められた一連の権利を全面的に考慮していないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、障害のある子どものインクルージョンに関する公共政策を実施するための資源が不十分であることも懸念するものである。委員会は、不当な取扱いおよび虐待を受けるおそれが高い障害のある子ども(障害のある先住民族の子どもを含む)についての情報がないことを遺憾に思う。 20.委員会は、締約国に対し、子どもの権利委員会がパラグアイの第3回定期報告書に関する総括所見(CRC/C/PRY/CO/3、パラ49)で勧告したように、障害のある子どもを対象とする、インクルーシブなかつコミュニティを基盤とするリハビリテーション・プログラムを発展させることによって、生活のあらゆる分野(家族生活およびコミュニティにおける生活を含む)における障害のある子どものインクルージョンについての広範な政策を実施するために必要な十分な資源を配分するよう、促す。委員会はまた、締約国に対し、虐待および不当な取扱いからの保護を提供する目的で、農村部および先住民族コミュニティにおける障害のある子どもの状況を調査しかつ記録することも依頼するものである。 教育(第24条) 57.委員会は、障害のある子どもの就学者数が少ないこと(1パーセント未満)、および、これらの学校のほとんどが特別学校であり、かつ、教育水準を評価する際、障害の医学モデルからとられた用語法が一貫して用いられていることを懸念する。委員会はまた、都市部および農村部における就学率についての情報ならびに教育が民族的および言語的に関連性を有しているかについての情報がないことも遺憾に思うものである。 58.委員会は、障害のあるすべての子どもおよび青少年が国の教育制度にアクセスできるようにするための戦略を締約国が実施すること、ならびに、教育はあらゆる段階および国内全域でインクルーシブなものであるべきであり、またジェンダーの視点を組みこみ、かつ民族的および言語的に関連性を有するものであるべきことを勧告する。委員会は、締約国に対し、医学モデルからとられた教育用語を修正し、かつ隔離型の特別教育からインクルーシブ・モデルへの方向転換を図るよう促すとともに、締約国がその方向に向けた行動を起こすよう奨励するものである。 オーストリア(2013年) 障害のある子ども(第7条) 19.子どもの権利委員会は、オーストリアに関する2012年の総括所見(CRC/C/AUT/CO/3-4)で、障害のある子どもの権利が多くのやり方で廃止されるおそれに直面していることについての懸念を表明した。 20.委員会は、子どもの権利委員会の勧告を支持するとともに、締約国に対し、これらの勧告を可能なかぎり迅速に実施するよう要請する。 教育(第24条) 40.委員会は、オーストリアにおけるインクルーシブ教育への進展が停滞していることを懸念する。委員会は、特別学校に在籍する子どもの人数が増えていること、および、障害のある子どものインクルーシブ教育を支援するために行なわれている努力が不十分であることを示唆する報告に、懸念とともに留意するものである。委員会はさらに、「インクルーシブ」教育と「統合」教育との間に若干の混同があることに留意する。しかしながら委員会は、いくつかの州でインクルーシブ教育モデルが確立されていることを称賛するものである。 41.委員会は、オーストラリアにおいて障害のある大卒者がきわめて少数であることに失望する。委員会は、高等教育段階で学生に手話通訳を提供していることについてオーストリアを称賛するものの、締約国が建設的対話の際に述べたように、聴覚障害のある学生はこれまで13名いたにすぎず、かつそのうち3名しか大学を卒業していないことに留意するものである。 42.障害のある教員および手話を使用する教員を対象とする教員養成が行なわれていないように思われる。手話の技能を有する教員が十分に存在しなければ、聾の子どもは相当に不利な立場に置かれる。 43.委員会は、幼稚園から中等学校に至るインクルーシブ教育のすべての分野で障害のある学生を支援するため、いっそうの努力が行なわれるべきことを勧告する。委員会はとくに、締約国が、諸州で導入されているインクルーシブ教育モデルの日常的実施に障害のある人(障害のある子どもおよびその代表団体を含む)が関与することを確保するよう、勧告するものである。委員会はさらに、障害のある学生が大学その他の高等教育機関で学習できるようにするため、いっそうの努力が行なわれるべきことを勧告する。委員会はまた、締約国が、オーストリア憲法においてオーストリア手話が正式に承認されていることにしたがい、聾および聴覚障害者である女子および男子の教育を増進させる目的で、障害のある教員および手話を使用する教員を対象とする質の高い教員養成を行なうための努力を向上させるようにも勧告するものである。 オーストラリア(2013年) 障害のある子ども(第7条) 18.委員会は、「オーストラリアの子どもの保護のための国家枠組み」が暴力、虐待およびネグレクトからの子どもの保護に焦点を当てていること、ならびに、子どもの権利がどのように実施され、監視されかつ促進されるべきかについて詳しく述べた、子ども(障害のある子どもを含む)のための包括的な国家的政策枠組みが定められていないことを懸念する。 19.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもおよび若者一般に適用される法律、政策、プログラム、サービス基準、運用手続および法令遵守枠組みに条約を編入することにより、障害のある子どもの権利を促進しかつ保護するための努力を向上させること。 (b) 自己に関わるあらゆる事柄について意見を表明する障害児の権利を確保する政策およびプログラムを確立すること。 教育(第24条) 45.委員会は、平等を基礎として教育へのアクセスを確保するために定められた「教育における障害基準」にもかかわらず、障害のある生徒が特別学校に措置され続けており、かつ、普通学校に在籍している障害生徒の多くは主として特別学級または特別班に押しこまれていることを懸念する。委員会はさらに、普通学校に就学した障害のある生徒が、合理的配慮が欠けているために標準以下の教育を受けていることを懸念するものである。委員会はまた、障害のある生徒の中等学校修了率が障害のない人々の約半分であることも懸念する。 46.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 必要な質の合理的配慮を教育において行なうための努力を向上させること。 (b) 現行の教育インクルージョン政策がどの程度有効であり、かつ「教育における障害基準」が各州および準州でどの程度実施されているかに関する調査を実施すること。 (c) あらゆる段階の教育および訓練において障害のある学生の参加率および修了率を高めるための目標値を定めること。 エルサルバドル(2013年) 障害のある子ども(第7条) 19.委員会は、子どもおよび青少年保護法に、障害のある子どもの保護を確保するための具体的措置が、保健ケアに関するいくつかの措置を除いて含まれていないことを懸念する。委員会は、貧困下で暮らしている障害児が、遺棄または施設養護への措置の対象にいっそうなりやすい立場に置かれていることを懸念するものである。 20.委員会は、締約国が、農村部および先住民族コミュニティで暮らしている障害児ならびに聴覚障害、視覚障害および知的障害のある子どもにとくに注意を払いながら、障害のある子どもの権利を平等に保障するための国内法の強化および具体的プログラムの策定を進めるよう勧告する。その際、機会および有利な立場等を奪われている家族のための措置を優先させながら、これらの子どもの社会的インクルージョンの確保ならびに遺棄および施設措置の防止を図ることが求められる。 教育(第24条) 49.委員会は、障害のある子どもの就学率が低いこと、ならびに、都市部および農村部のいずれにおいても障害児が教育にアクセスできることを保障するための合理的配慮および成人教育へのアクセスを保障するための合理的配慮が行なわれていないことを懸念する。委員会は、心理社会的障害または知的障害のある子どもについて学校へのアクセスおよび在学継続の面で差別があることを懸念するものである。また、締約国が障害のある子どもを対象とする無償教育の原則を定めていないことも、委員会にとって懸念の対象となる。 50.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 都市部および農村部の双方において、あらゆる段階でインクルーシブ教育モデル(ジェンダーの視点および文化的視点、ならびに、障害のある子どもおよび青少年が教育にアクセスできることを確保するために必要な合理的配慮を含む)を発展させること。 (b) 障害のある人に関わるインクルーシブ教育の手法について教員を対象とする義務的研修を行なうための計画を採択しかつ必要な予算を配分することにより、心理社会的障害または知的障害のある子どもにとっての、アクセスおよび在学継続に関わる教育上の障壁を取り除くこと。 (c) アクセシブルな教育ツールおよび教授法を立案し、かつ障害のある生徒が新たなテクノロジーおよびインターネットにアクセスできるようにするための取り組みおよび官民共同事業を実施すること。 スウェーデン(2014年) 障害のある子ども(第7条) 15.委員会は、障害のある子どもが他の子どもよりも高い割合で暴力にさらされており、かつ子どもとともに働く職員の間で意識が欠けていることを示す報告があることを懸念する。 16.委員会は、締約国が、障害のある子どもに対する暴力についての調査研究ならびにデータおよび統計の収集を発展させるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、親のおよび子どもとともに働く職員の感受性強化および訓練ならびに一般公衆の意識啓発のための戦略および取り組みを強化するようにも勧告するものである。 17.委員会は、精神保健上および心理社会上の問題および障害の発生率が若者の間で高く、学校保健サービスに十分な資源が配分されておらず、かつ、学校心理学者および心理社会的支援制度にアクセスするための待機期間が長い旨の報告があることを懸念する。 18.委員会は、締約国が、子どもが適切な心理社会上および精神保健上の支援ならびに精神医学的保健ケアに時宜を得たやり方でアクセスしかつ当該支援およびケアを受けられることを確保するため、学校保健サービスに対して利用可能とされる資源を増やすよう勧告する。 19.委員会は、障害のある子どもが自己の生活に関わる決定に制度的に関与していないこと、および、これらの子どもが自己に関わる事柄について意見を表明する機会を有していないことを懸念する。 20.委員会は、締約国が、自己に関わるあらゆる事柄について協議の対象とされる障害児の権利を保護するための現行の保障措置を確保し、かつ追加的な保障措置を採択するよう勧告する。 教育(第24条) 47.委員会は、学校が、障害のある一定の児童生徒について、組織的および経済的困難を理由に入学を拒否できる旨の報告があることを懸念する。委員会はさらに、広範な支援を必要とする一部の子どもが、そのような支援が存在しないことを理由として通学できないことを示す報告があることを懸念するものである。 48.委員会は、締約国に対し、普通教育制度におけるすべての障害児のインクルージョンを保障し、かつ、これらの子どもが必要な支援を得られることを確保するよう促す。 アゼルバイジャン(2014年) 障害のある子ども(第7条) 18.子どもの権利委員会は、アゼルバイジャンに関する2012年の総括所見(CRC/C/AZE/CO/3-4)のパラ34において、ヨーロッパで5番目に高いとされる、締約国における乳児死亡率の高さについて不快懸念を表明した。さらに同委員会は、締約国による生児出生の定義が、国際的に承認された世界保健期間の定義と一致していない旨の懸念を表明している。障害者権利委員会は、子どもの権利委員会による懸念をあらためて繰り返すとともに、さらに、締約国の高い乳児死亡率の影響を受けている先天性障害児の人数についてのデータが存在しないこと、とくにこの現状が障害のある男女の子どもの出生登録にどのように影響しているかについて、懸念を表明するものである。 19.委員会は、子どもの権利委員会の勧告をあらためて繰り返すとともに、締約国がその実施を速やかに進めるよう要請する。したがって委員会は、締約国に対し、世界保健機関による生児出生の定義の実施に一致する形で、障害のある男女の子どもの死亡率に関する研究を実施し、かつ乳児死亡率を削減するための努力を速やかに向上させるよう、促すものである。 教育(第24条) 40.委員会は、障害のある子どもが特別寄宿学校その他の特別学校に措置され続けていることを懸念する。 41.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくに支援技術および教室内支援、アクセシブルでありかつ適切な修正を加えた教材およびカリキュラムならびにアクセシブルな学校環境を提供することにより、学校その他の学習機関においてインクルーシブ教育および合理的配慮を実施するための努力を向上させること。 (b) 「インクルーシブ教育に関する国家プログラム」の実施のために十分な財源および人的資源を配分すること。 (c) すべての種別の障害児(聾および難聴の女子および男子を含む)の教育を増進させる目的で、障害のある教員を含む教員を対象として点字および手話の使用に関する良質な研修を実施するための努力を向上させること。また、インクルーシブ教育が、大学における中核的な教員養成の不可欠な一部に位置づけられることを確保すること。 (d) 現行のインクルーシブ教育プログラムがどの程度有効であり、かつアクセシビリティに関する基準が締約国でどの程度遵守されているかについての調査を実施すること。 (e) 次回の定期報告書に、障害のある生徒を就学させているインクルーシブな学校の数についてのデータ(学年度別、男女別および障害別ならびに地域別に細分化されたもの)を記載すること。 コスタリカ(2014年) 障害のある子ども(第7条) 15.委員会は、締約国が、施設に措置され、遺棄され、虐待の被害を受け、または貧困下もしくは農村環境下で生活している障害児(先住民族の子どもを含む)の状況についてまったく調査を実施していないことに、懸念とともに留意する。さらに委員会は、国家子ども福祉庁が、援助を基調とする非正規状況モデルを反映しており、障害のある子どもの権利を軽視していることを遺憾に思うものである。委員会はまた、障害が法律第7739号(子どもおよび青少年法)に主流化されておらず、かつ、同法第62条(特別教育に対する権利)が条約第24条に一致していないことも懸念する。 16.委員会は、締約国が、障害のある子どもを虐待および遺棄から保護し、かつ施設措置を防止するための緊急の措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、障害のある子どもに対して表現および意見の自由を保障することも促すものである。委員会はまた、締約国に対し、子どもおよび青少年法を改正することにより障害を横断的テーマのひとつとして含めること、および、障害のある子どもに良質なインクルーシブ教育を保障する目的で同法第62条(特別教育に対する権利)を改正することも促す。 教育(第24条) 45.委員会は、特別教育モデルが引き続き存在していること(当該モデルのもと、障害のある子どもおよび若者は隔離され、かつインクルーシブ教育にアクセスできていない)、および、教員その他の専門職員を対象とする訓練がこのような特化された枠内で行なわれ続けていることを、遺憾に思う。 46.委員会は、締約国に対し、教員を対象としてインクルーシブ教育の訓練を行なう政策を採択するとともに、訓練を受けた教員に対する支援、点字、コスタリカ手話、コミュニケーションの代替的な手段および形態、読むことが容易なテキストならびにその他の補助用品および補助媒体を提供することによってインクルーシブ教育を保障するよう、促す。 47.委員会は、障害のある子ども、若者および成人の教育面でのインクルージョンに関する指標が存在しないことを懸念する。委員会は、障害のある成人、障害のある女性および女子、重複障害者、先住民族ならびに農村部で暮らしている人々の間で排除の度合いがいっそう高いことに、とりわけ懸念しながら留意するものである。 48.委員会は、締約国が、障害のあるすべての人を対象として、成人教育を含むすべての段階の教育において、かつ国内全域でインクルーシブ教育へのアクセスを確保するとともに、この教育モデルが最遠隔地も対象とし、ジェンダーの視点を編入し、かつ民族的および文化的に妥当なものとなることを保障するよう、勧告する。 更新履歴:ページ作成(2012年12月6日)。/パラグアイ~コスタリカを追加(2014年9月1日)。/冒頭に一般的意見2号抜粋を追加(9月12日)。